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労務管理

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海外出張時の海外旅行保険取り扱い

著者 Karen さん

最終更新日:2007年09月04日 11:34

従業員役員の海外出張時にかける海外旅行保険ですが、万が一、出張先にて死亡した場合、保険金の受け取りについてのルールをどのよにされていますか?
私の会社は、受取人を会社にしていますが、事故があった際、本人または遺族には、保険金から、事故のために使った経費を差し引いて全て渡すつもりでいます。
いま、会社の就業規則の弔意金規程には、海外出張時を想定した項目がなく(今後作らないといけないと思っています)、他社様ではどのようにとりあつかっていらっしゃるのか知りたいです。
受取人を会社にしている場合、例えば、死亡事故の場合は、会社にとっても人材を失うと言う意味では、損失となりますので、保険金の一部を会社が受け取り、死亡者のために支出する費用(社葬する場合など)として使ってもいいのではないかとも思いますが、どうなのでしょうか?
または、受取人を本人にするべきか、という問題もあります。
いま、思いつく案を挙げてみました。
皆様のご意見をください。
1)会社が受け取った保険金を全額本人に渡す、または、受取人を本人にする。
2)保険金から必要経費を差し引いた額を渡す(ただし、被保険者の事故の内容によって、渡す額が異なる)
3)たとえば、保険金の1割を会社が受け取り、9割を本人に渡す

よろしくお願い致します。

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Re: 海外出張時の海外旅行保険取り扱い

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月04日 12:56

> 従業員役員の海外出張時にかける海外旅行保険ですが、万が一、出張先にて死亡した場合、保険金の受け取りについてのルールをどのよにされていますか?
> 私の会社は、受取人を会社にしていますが、事故があった際、本人または遺族には、保険金から、事故のために使った経費を差し引いて全て渡すつもりでいます。
> いま、会社の就業規則の弔意金規程には、海外出張時を想定した項目がなく(今後作らないといけないと思っています)、他社様ではどのようにとりあつかっていらっしゃるのか知りたいです。
> 受取人を会社にしている場合、例えば、死亡事故の場合は、会社にとっても人材を失うと言う意味では、損失となりますので、保険金の一部を会社が受け取り、死亡者のために支出する費用(社葬する場合など)として使ってもいいのではないかとも思いますが、どうなのでしょうか?
> または、受取人を本人にするべきか、という問題もあります。
> いま、思いつく案を挙げてみました。
> 皆様のご意見をください。
> 1)会社が受け取った保険金を全額本人に渡す、または、受取人を本人にする。
> 2)保険金から必要経費を差し引いた額を渡す(ただし、被保険者の事故の内容によって、渡す額が異なる)
> 3)たとえば、保険金の1割を会社が受け取り、9割を本人に渡す
> 。
> よろしくお願い致します。

=========================

内部監査業務担当より進言させていただきます。
同様の生命保険契約に関して、判決が下っております。
同判決は、「会社側の勝手な保険契約」をした場合、その保障受取については、保険自体が無効との判断が下されています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<事件の概要>
Mさん(当時41歳)は、A社:静岡工事センター所長だった1988年6月くも膜下出血で死亡。
同社は遺族には退職金のほかは弔慰金として10万円を支払っていた。しかし、A社はMさんを含む従業員全員を被保険者とし、会社を保険金受取人とする団体定期生命保険を(8社の生命保険会社と)契約したており、Mさんの死亡により団体定期生命保険4,892万円をうけとっていた。
のちに、これを知った遺族が提訴(1992年7月)して争われていた事件。

・遺族は、夫の死で会社が保険金を受け取るのは不当とし、会社が受け取った保険金の全額引き渡しを求めた。
・会社と生命保険会社との間には、団体定期生命保険の締結に当たって「保険契約の趣旨を明記した『書面』が取り交わされ、これには”本契約は会社の福利厚生に基づく給付に充当することを目的に締結されたもので、会社は給付金等の全部又は一部を弔慰金規定に則り支払う金額に充当する”と定めた条項があった。

<判決(結論要旨)>
従業員個々人の具体的同意のない団体定期生命保険契約は、(契約自体が)無効である。
したがって、保険契約が無効である以上、保険会社と被告会社が、それぞれ保険料と保険金を返還する義務を負う。原告(遺族)も保険金を受け取ることはできない。

判決理由からすれば、同様な保険契約を為した場合、両者の同意があれば、その保険金は 契約者(会社)が受取、保障者(社員等)に支払われるべきと考えます。但し、海外出張等に関して諸費用が判別した場合にはそれを保険金からは控除を認めると思います。
これらの点については、やはり弁護士の方に問診を図ることが良いと思います。

Re: 海外出張時の海外旅行保険取り扱い

著者Karenさん

2007年09月04日 13:04

ありがとうございます。
一応、従業員本人の同意をとる形で署名・捺印をもらっており、事故の際は、全額渡すと口頭で従業員本人に説明しています。
従業員が出発する際に、毎回、署名・捺印をもらっています。
それだけでは、同意をもらったとはいえないのでしょうか?

Re: 海外出張時の海外旅行保険取り扱い

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月04日 13:09

> ありがとうございます。
> 一応、従業員本人の同意をとる形で署名・捺印をもらっており、事故の際は、全額渡すと口頭で従業員本人に説明しています。
> 従業員が出発する際に、毎回、署名・捺印をもらっています。
> それだけでは、同意をもらったとはいえないのでしょうか?

==================

「海外出張に関する保険受取確認書」の作成、署名捺印後各々が保管すれば充分です。
その際、出張終了後は、確認書は無効なる表記もしておいてください。

Re: 海外出張時の海外旅行保険取り扱い

著者Karenさん

2007年09月04日 13:14

どうもありがとうございました。
早速そのような書式を作成しようと思います。
ありがとうございます。

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