相談の広場
お世話になります。
週4日の1日6時間のパートがいます。
12月を計算すると130万を超えてしまいます。
本人は入りたくないから1月に上乗せしてと言ってきましたが
どこかでばれると思います。そしてそんなことしたくないです。
従業員は30人もいません。月に10万ちょっとの給与のパートです。
通勤費をぬかしても130万超えます。
おとなしく130万超えだから社会保険はいればいいのに。
ただ時間が足りないので(正社員の4分の3)働く時間を少し増やさないと
いけないとは思っています(上司に相談)
たとえば 12月のを減らして1月に給与を上乗せした場合
どこでばれたりするのでしょうか。
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こんばんは。
素朴な疑問ですが、週4日1日6時間の勤務で、12月だけ残業が多かったとかでないのであれば、そもそも月の収入を考えればすでに扶養の範囲から外れてるように思えます。
現在の勤務により、月収108,334円以上であるのであれば、扶養から外す手続きをすみやかにおこなってください。健康保険の扶養は、1月~12月の結果で判断するものではありません。
扶養の範囲内で労働するのであれば、逆に労働する時間を減らして収入を減らす契約にしなければならないでしょう。
> お世話になります。
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> 週4日の1日6時間のパートがいます。
> 12月を計算すると130万を超えてしまいます。
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> 本人は入りたくないから1月に上乗せしてと言ってきましたが
> どこかでばれると思います。そしてそんなことしたくないです。
> 従業員は30人もいません。月に10万ちょっとの給与のパートです。
> 通勤費をぬかしても130万超えます。
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> おとなしく130万超えだから社会保険はいればいいのに。
> ただ時間が足りないので(正社員の4分の3)働く時間を少し増やさないと
> いけないとは思っています(上司に相談)
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> たとえば 12月のを減らして1月に給与を上乗せした場合
> どこでばれたりするのでしょうか。
> お世話になります。
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> 週4日の1日6時間のパートがいます。
> 12月を計算すると130万を超えてしまいます。
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> 本人は入りたくないから1月に上乗せしてと言ってきましたが
> どこかでばれると思います。そしてそんなことしたくないです。
> 従業員は30人もいません。月に10万ちょっとの給与のパートです。
> 通勤費をぬかしても130万超えます。
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> おとなしく130万超えだから社会保険はいればいいのに。
> ただ時間が足りないので(正社員の4分の3)働く時間を少し増やさないと
> いけないとは思っています(上司に相談)
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> たとえば 12月のを減らして1月に給与を上乗せした場合
> どこでばれたりするのでしょうか。
こんばんは
> たとえば 12月のを減らして1月に給与を上乗せした場合
違法処理です
一時しのぎで対応したとしても1度その対応をすると
何かあると常に対応する必要がありますし
該当する職員以外にも対応することになります
遵法しましょう
とりあえず
旦那さんの扶養に入っていると仮定して、
2026年(令和8年)4月1日以降は、
被扶養者の認定に用いる「年間収入」の判断方法が
労働条件通知書・雇用契約書等に基づく年収ベースになるそうです。
週4日の1日6時間計算で130万円を超えるかと思いますので、
早めに社会保険に加入することを推奨いたします。
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> 週4日の1日6時間のパートがいます。
> 12月を計算すると130万を超えてしまいます。
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> 本人は入りたくないから1月に上乗せしてと言ってきましたが
> どこかでばれると思います。そしてそんなことしたくないです。
> 従業員は30人もいません。月に10万ちょっとの給与のパートです。
> 通勤費をぬかしても130万超えます。
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> おとなしく130万超えだから社会保険はいればいいのに。
> ただ時間が足りないので(正社員の4分の3)働く時間を少し増やさないと
> いけないとは思っています(上司に相談)
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> どこでばれたりするのでしょうか。
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