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定年再雇用の同日得喪

著者 チキン.com さん

最終更新日:2025年12月17日 19:52

いつもお世話になっています。

11月に定年再雇用した社員の給与が下がり、等級が一等級変わったことに気付かず同日得喪をスルーしてしまいました。

一等級のため、月変にも引っかからず、このままいくと来年の算定まで等級の変更はないかと思いますが、遡っての手続きはできるのでしょうか…?

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Re: 定年再雇用の同日得喪

著者ぴぃちんさん

2025年12月17日 20:50

こんばんは。

11月の事例ですから、同日得喪をおこなうのであれば対応はしてもらえるかと思います。
なお、同日得喪はしなければならないわけではありませんので、そのままでも問題が生じるわけではありません。

記載の内容であれば、同日得喪を行わない場合であれば、随時改定の対象にはならないでしょうから、定時決定待つことになるでしょう。




> 11月に定年再雇用した社員の給与が下がり、等級が一等級変わったことに気付かず同日得喪をスルーしてしまいました。
>
> 一等級のため、月変にも引っかからず、このままいくと来年の算定まで等級の変更はないかと思いますが、遡っての手続きはできるのでしょうか…?
>
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Re: 定年再雇用の同日得喪

著者Srspecialistさん

2025年12月18日 09:34

> いつもお世話になっています。
>
> 11月に定年再雇用した社員の給与が下がり、等級が一等級変わったことに気付かず同日得喪をスルーしてしまいました。
>
> 一等級のため、月変にも引っかからず、このままいくと来年の算定まで等級の変更はないかと思いますが、遡っての手続きはできるのでしょうか…?
>
>

定年再雇用時の同日得喪と等級変更について

1. 同日得喪の必要性
定年退職再雇用が同日に発生した場合、本来は「資格喪失届」と「資格取得届」を同日に提出する必要があります。
この手続きを行うことで、再雇用後の給与水準に応じた標準報酬月額が適用されます。

2. 手続き漏れの影響
同日得喪を提出しなかった場合、退職前の等級がそのまま継続されてしまいます。
今回は給与が下がり一等級変わったにもかかわらず、月変の要件(2等級以上の変動など)に該当しないため、来年の算定まで修正されない状態になります。

3. 遡及手続きの可否
資格得喪の届出は「事実に基づいて行うもの」であるため、後から判明した場合でも正しい日付で提出し直すことが可能です。
実務的には、年金事務所に「同日得喪の届出漏れ」として事情を説明し、資格喪失届と資格取得届を改めて提出します。
遡及処理が認められれば、標準報酬月額も正しい等級に修正されます。

4. 実務上の対応
早めに年金事務所へ相談し、訂正届を提出することが望ましいです。
提出が遅れたこと自体に罰則は基本的にありませんが、保険料計算や本人の記録に影響するため、放置せず対応する必要があります。

まとめ
同日得喪は遡って訂正可能です。
年金事務所に相談し、資格喪失・資格取得を正しい日付で提出し直すのが最適な対応です。
放置すると標準報酬月額が実態と合わないまま算定まで続くため、早めの修正が安心です。


Re: 定年再雇用の同日得喪

著者チキン.comさん

2025年12月20日 11:41

> > いつもお世話になっています。
> >
> > 11月に定年再雇用した社員の給与が下がり、等級が一等級変わったことに気付かず同日得喪をスルーしてしまいました。
> >
> > 一等級のため、月変にも引っかからず、このままいくと来年の算定まで等級の変更はないかと思いますが、遡っての手続きはできるのでしょうか…?
> >
> >
>
> 定年再雇用時の同日得喪と等級変更について
>
> 1. 同日得喪の必要性
> 定年退職再雇用が同日に発生した場合、本来は「資格喪失届」と「資格取得届」を同日に提出する必要があります。
> この手続きを行うことで、再雇用後の給与水準に応じた標準報酬月額が適用されます。
>
> 2. 手続き漏れの影響
> 同日得喪を提出しなかった場合、退職前の等級がそのまま継続されてしまいます。
> 今回は給与が下がり一等級変わったにもかかわらず、月変の要件(2等級以上の変動など)に該当しないため、来年の算定まで修正されない状態になります。
>
> 3. 遡及手続きの可否
> 資格得喪の届出は「事実に基づいて行うもの」であるため、後から判明した場合でも正しい日付で提出し直すことが可能です。
> 実務的には、年金事務所に「同日得喪の届出漏れ」として事情を説明し、資格喪失届と資格取得届を改めて提出します。
> 遡及処理が認められれば、標準報酬月額も正しい等級に修正されます。
>
> 4. 実務上の対応
> 早めに年金事務所へ相談し、訂正届を提出することが望ましいです。
> 提出が遅れたこと自体に罰則は基本的にありませんが、保険料計算や本人の記録に影響するため、放置せず対応する必要があります。
>
> まとめ
> 同日得喪は遡って訂正可能です。
> 年金事務所に相談し、資格喪失・資格取得を正しい日付で提出し直すのが最適な対応です。
> 放置すると標準報酬月額が実態と合わないまま算定まで続くため、早めの修正が安心です。
>
>
>

ご回答いただきありがとうございます。
早急に対応したいと思います。

この場合、11月からの等級変更となるので、差額分の調整などが入るのでしょうか?
それとも、届出を出した時点での等級変更となり、差額は特に計算されないのでしょうか?

Re: 定年再雇用の同日得喪

著者Srspecialistさん

2025年12月20日 14:03

> > > いつもお世話になっています。
> > >
> > > 11月に定年再雇用した社員の給与が下がり、等級が一等級変わったことに気付かず同日得喪をスルーしてしまいました。
> > >
> > > 一等級のため、月変にも引っかからず、このままいくと来年の算定まで等級の変更はないかと思いますが、遡っての手続きはできるのでしょうか…?
> > >
> > >
> >
> > 定年再雇用時の同日得喪と等級変更について
> >
> > 1. 同日得喪の必要性
> > 定年退職再雇用が同日に発生した場合、本来は「資格喪失届」と「資格取得届」を同日に提出する必要があります。
> > この手続きを行うことで、再雇用後の給与水準に応じた標準報酬月額が適用されます。
> >
> > 2. 手続き漏れの影響
> > 同日得喪を提出しなかった場合、退職前の等級がそのまま継続されてしまいます。
> > 今回は給与が下がり一等級変わったにもかかわらず、月変の要件(2等級以上の変動など)に該当しないため、来年の算定まで修正されない状態になります。
> >
> > 3. 遡及手続きの可否
> > 資格得喪の届出は「事実に基づいて行うもの」であるため、後から判明した場合でも正しい日付で提出し直すことが可能です。
> > 実務的には、年金事務所に「同日得喪の届出漏れ」として事情を説明し、資格喪失届と資格取得届を改めて提出します。
> > 遡及処理が認められれば、標準報酬月額も正しい等級に修正されます。
> >
> > 4. 実務上の対応
> > 早めに年金事務所へ相談し、訂正届を提出することが望ましいです。
> > 提出が遅れたこと自体に罰則は基本的にありませんが、保険料計算や本人の記録に影響するため、放置せず対応する必要があります。
> >
> > まとめ
> > 同日得喪は遡って訂正可能です。
> > 年金事務所に相談し、資格喪失・資格取得を正しい日付で提出し直すのが最適な対応です。
> > 放置すると標準報酬月額が実態と合わないまま算定まで続くため、早めの修正が安心です。
> >
> >
> >
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 早急に対応したいと思います。
>
> この場合、11月からの等級変更となるので、差額分の調整などが入るのでしょうか?
> それとも、届出を出した時点での等級変更となり、差額は特に計算されないのでしょうか?
>


流れのイメージ
1. 会社が遡及届出を提出
資格喪失届」と「資格取得届」を同日付で提出します。

2. 年金事務所で処理
新しい標準報酬月額に基づいて保険料を再計算します。
既に納付済みの保険料との差額を算出します。

3. 通知・連絡
年金事務所から「保険料の訂正通知」や「納入告知書」が届く場合があります。
健康保険組合に加入している場合は、組合からも訂正通知が来ることがあります。

4. 差額の精算
差額分は翌月以降の納付時に加算されるか、別途納入告知書で請求されます。
本人負担分は会社が給与から控除し直す必要があります。

まとめ
遡及届出をすると、年金事務所から訂正通知や納入告知書が届くのが一般的です。
差額分はその通知に基づいて精算されます。
健康保険組合加入の場合は、組合からも別途通知が来ることがあります。


つまり、会社が届出を出した後は、年金事務所からの通知を待って差額精算を進める流れになります。

実務的には「訂正通知が来てから給与計算で本人負担分を控除する」ことが多いですが、運用は会社によって多少異なります。

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