相談の広場
弊社の従業員が平成19年10月1日付で関係会社へ出向することになりました。在職出向のため社会保険や労働保険は弊社の被保険者のままです。また、給料は弊社から本人へ支給してその金額を出向先へ請求することになります。
労災保険料は実際に勤務する出向先事業所が支払うべきなので出向先の人事担当者へその旨を連絡したところ、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険はおたくで支払うのに、なぜ労災保険だけうちで支払うのか。おたくの従業員がケガをしたときの保険なのだから、おたくが払うのが当然ではないのか。」と言われてしまいました。
色々調べてみたのですが、労災保険料は出向先が支払うとしか記載がありませんでした。
出向者の労災保険料を出向元(弊社)が支払っても問題ないのでしょうか?
また、問題がある場合は問題点をお教えいただけないでしょうか?
愚問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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> 弊社の従業員が平成19年10月1日付で関係会社へ出向することになりました。在職出向のため社会保険や労働保険は弊社の被保険者のままです。また、給料は弊社から本人へ支給してその金額を出向先へ請求することになります。
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> 労災保険料は実際に勤務する出向先事業所が支払うべきなので出向先の人事担当者へその旨を連絡したところ、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険はおたくで支払うのに、なぜ労災保険だけうちで支払うのか。おたくの従業員がケガをしたときの保険なのだから、おたくが払うのが当然ではないのか。」と言われてしまいました。
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> 色々調べてみたのですが、労災保険料は出向先が支払うとしか記載がありませんでした。
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> 出向者の労災保険料を出向元(弊社)が支払っても問題ないのでしょうか?
> また、問題がある場合は問題点をお教えいただけないでしょうか?
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> 愚問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
たしかに労災保険料は出向先が納付します。これは労災事故が実際に発生するのは出向元ではなく出向先であるからです。労災の認定には業務遂行中、であることと業務に起因していることが前提になっているためです
> > 弊社の従業員が平成19年10月1日付で関係会社へ出向することになりました。在職出向のため社会保険や労働保険は弊社の被保険者のままです。また、給料は弊社から本人へ支給してその金額を出向先へ請求することになります。
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> > 労災保険料は実際に勤務する出向先事業所が支払うべきなので出向先の人事担当者へその旨を連絡したところ、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険はおたくで支払うのに、なぜ労災保険だけうちで支払うのか。おたくの従業員がケガをしたときの保険なのだから、おたくが払うのが当然ではないのか。」と言われてしまいました。
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> > 色々調べてみたのですが、労災保険料は出向先が支払うとしか記載がありませんでした。
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> > 出向者の労災保険料を出向元(弊社)が支払っても問題ないのでしょうか?
> > また、問題がある場合は問題点をお教えいただけないでしょうか?
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> > 愚問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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> たしかに労災保険料は出向先が納付します。これは労災事故が実際に発生するのは出向元ではなく出向先であるからです。労災の認定には業務遂行中、であることと業務に起因していることが前提になっているためです
ご連絡ありがとうございます。
教えていただきたいのは以下の2点です。
①出向者の労災保険料を出向元(弊社)が支払っても問題ないか
②問題がある場合はその問題点は何か。
宜しくお願いいたします。
> ①出向者の労災保険料を出向元(弊社)が支払っても問題ないか
→労災保険料を出向元で支払補償する旨の一文を契約で結んでいれば可能である旨が、他のHPを調べていたら記載されていました。しかし労働災害がおきた場合②の問題で出向元である御社及び出向される労働者が泣く事になりますので出向先で労災に加入するのが良いと思われます。
> ②問題がある場合はその問題点は何か。
→出向先で勤務されるのであれば当然勤務中に出向先で労働災害が起こる可能性が高いですよね。よって業務遂行中であり業務に起因している労働災害が発生しやすくなるのは出向先と前提しているのが本来の考え方です。もし、労働災害が出向先であった場合、契約書を結んでいたとしても出向元で労働災害の認定はされませんので大問題です。当然契約書に結んでいるのだから出向先は労災認定を認めませんと言われるでしょうね。
(労働災害では健康保険証の使用はできません。)
①と②の理由により、出向先に労災保険料を支払っていただくのが当然とおもいます。出向先に迷惑をかけたくないからと出向元で虚偽労災申請をする企業も多くあるようですが、当然のことながら認められません。
当社も出向契約を結ぶにあたり色々調べていました。総務初心者なので苦労しました。厚生労働省の”労災かくし”が分かりやすかったですよ。
皆さんの回答のとおり、出向先で労災保険料を支払うことになります。
出向元で支払った場合の問題点としては、
1.出向元と出向先で事業の種類が違う場合、保険料率が違うので問題です
2.出向元と出向先でメリット増減率が違う場合問題です。
労災事故が発生した場合は、出向先が労災保険の手続きをして、出向先の労災保険から給付をします。(出向先の保険を使用するということです。)
どちらが保険料を支払ったかということは関係ありません。(出向元が保険料を支払っていても、出向先の保険が使われます)
しかし、本来は、出向先が保険料を納めなければいけない事になっているので、その時に、この事が分かれば労基署から指摘を受けると思います。
料率やメリット率に違いがあれば、差額を追徴される可能性もあるのでは・・・(これは私の憶測です。)
現状では、事故がなければ、出向元で支払ってしても何事もなく過ぎてしまうと思います。労働保険の調査の時に発見されるかどうかということはありますが・・・
色々書きましたが、正しい処理をするのが一番です。出向先で保険料を納めてもらい、収めた保険料を出向先から出向元へ請求してもらうのが良いと思います。
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