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労務管理

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似たような質問です

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2026年01月08日 14:43

12月19日に口頭で解雇を言われて、その日付けで契約を解除されました。
ただ、書面には解雇日12月31日となってます。
いずれにせよ、昨年度末での解雇を言われていて、解雇予告手当は昨年度末までに受け取れる筈が現時点で支払われてません。
この場合1月1日から遅延損害金が請求出来る旨をインターネットで見ましたが、請求する場合何処にどういう形で請求すれば宜しいでしょうか。
また、1月1日〜なのか、1月1日に「解雇予告手当支払い請求」を出し7日以内に支払って下さい、と書いた場合1月8日〜なのか、どちらでしょうか。

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Re: 似たような質問です

著者ぴぃちんさん

2026年01月08日 15:53

こんにちは。

解雇予告手当は解雇の日までに支払われなければなりませんので、解雇の日が12月19日か31日かはっきりしない部分がありますが、解雇の日が12月31日であったとしても12月31日には支払いが必要です。

遅延損害金が請求できるのかどうかは、相手側と相談してください。

労働基準法においてであえば、付加金の規定があります。


労働基準法
付加金の支払
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。



> 12月19日に口頭で解雇を言われて、その日付けで契約を解除されました。
> ただ、書面には解雇日12月31日となってます。
> いずれにせよ、昨年度末での解雇を言われていて、解雇予告手当は昨年度末までに受け取れる筈が現時点で支払われてません。
> この場合1月1日から遅延損害金が請求出来る旨をインターネットで見ましたが、請求する場合何処にどういう形で請求すれば宜しいでしょうか。
> また、1月1日〜なのか、1月1日に「解雇予告手当支払い請求」を出し7日以内に支払って下さい、と書いた場合1月8日〜なのか、どちらでしょうか。

Re: 似たような質問です

著者パワハラに屈しないさん

2026年01月08日 16:03

返信ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明ありがとう御座いました。
参考にさせて戴きます。

Re: 似たような質問です

著者Srspecialistさん

2026年01月08日 16:52

> 12月19日に口頭で解雇を言われて、その日付けで契約を解除されました。
> ただ、書面には解雇日12月31日となってます。
> いずれにせよ、昨年度末での解雇を言われていて、解雇予告手当は昨年度末までに受け取れる筈が現時点で支払われてません。
> この場合1月1日から遅延損害金が請求出来る旨をインターネットで見ましたが、請求する場合何処にどういう形で請求すれば宜しいでしょうか。
> また、1月1日〜なのか、1月1日に「解雇予告手当支払い請求」を出し7日以内に支払って下さい、と書いた場合1月8日〜なのか、どちらでしょうか。

解雇予告手当の支払い遅延と遅延損害金について

遅延損害金が発生するタイミング
結論から言うと、一般的には次のように整理されます。

 ① 解雇予告手当は「解雇日までに」支払う義務がある
労働基準法20条
解雇日が12月31日と書面にあるなら、12月31日までに支払う義務があります。

 ② 支払われなかった場合、翌日(1月1日)から遅延損害金が発生する
労基法114条(付加金)や民法遅延損害金の考え方
実務上も「支払期日の翌日から」カウントされます。

したがって、請求書を出した日とは関係なく、1月1日から遅延損害金が発生するという扱いが一般的です。

請求はどこに、どうやって行うのか

1. まずは会社へ「内容証明郵便」で請求するのが一般的
形式は自由ですが、トラブル時に証拠として残るため、内容証明郵便が最も確実です。

内容証明に書く内容の例
解雇日(書面に記載された12月31日)
解雇予告手当が未払いであること
金額(不明なら「法定額」でも可)
支払期限(例:本書面到達後7日以内)
支払われない場合は労基署への申告や法的措置を検討する旨

2. 会社が支払わない場合の次のステップ

 ① 労働基準監督署へ申告(無料)
解雇予告手当の未払い」として申告できます
労基署は会社に対して指導を行います
最も手軽で効果が出やすい方法

労働審判少額訴訟(自分で可能)
金額が小さい場合は少額訴訟で請求できます
遅延損害金も合わせて請求可能

③ 弁護士に依頼
会社が強硬な場合や金額が大きい場合に有効

「1月1日から」か「1月8日から」か

疑問に明確に答えると

 遅延損害金は1月1日から発生する
解雇予告手当は「解雇日までに支払う義務」があるため
請求書を出した日とは関係ありません

「1月1日に請求書を出し、7日以内に支払ってください」と書いた場合でも
遅延損害金の起算日は1月1日のまま
(会社に猶予を与えたことにはなりますが、法的な支払期日は変わりません)

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