相談の広場
いつもお世話になっております。
社内で慣例的に行われている件について、法的に問題がないのかも含めたご相談です。
弊社では、社員が遅刻・早退をした際、1年度内で遅刻・早退が4回に達したら半日有給休暇の消化とする慣例があります。
就業規則等に明記はされておらず、該当する社員が年度内にほぼいなかったため気に留めていなかったのですが、実際その処理を行った場合に法的な問題はないのかご教授いただけないでしょうか。
なお弊社の有給休暇は、1日・半日単位での取得は可能、時間単位での取得は現在就業規則上で認められておりません。
また会社の所定労働時間は8時間となっており、遅刻・早退として認められるのは始業時間から1時間以内の出社及び終業時間よりも1時間早い退社のものです。
このため、遅刻・早退4回×1時間=4時間⇒半休という考えに基づいた慣例と思われます。
スポンサーリンク
こんにちは。
慣例とありますけど、法の年次有給休暇ということであれば、不適切であるでしょうね。
> いつもお世話になっております。
> 社内で慣例的に行われている件について、法的に問題がないのかも含めたご相談です。
>
> 弊社では、社員が遅刻・早退をした際、1年度内で遅刻・早退が4回に達したら半日有給休暇の消化とする慣例があります。
> 就業規則等に明記はされておらず、該当する社員が年度内にほぼいなかったため気に留めていなかったのですが、実際その処理を行った場合に法的な問題はないのかご教授いただけないでしょうか。
>
> なお弊社の有給休暇は、1日・半日単位での取得は可能、時間単位での取得は現在就業規則上で認められておりません。
> また会社の所定労働時間は8時間となっており、遅刻・早退として認められるのは始業時間から1時間以内の出社及び終業時間よりも1時間早い退社のものです。
> このため、遅刻・早退4回×1時間=4時間⇒半休という考えに基づいた慣例と思われます。
> いつもお世話になっております。
> 社内で慣例的に行われている件について、法的に問題がないのかも含めたご相談です。
>
> 弊社では、社員が遅刻・早退をした際、1年度内で遅刻・早退が4回に達したら半日有給休暇の消化とする慣例があります。
> 就業規則等に明記はされておらず、該当する社員が年度内にほぼいなかったため気に留めていなかったのですが、実際その処理を行った場合に法的な問題はないのかご教授いただけないでしょうか。
>
> なお弊社の有給休暇は、1日・半日単位での取得は可能、時間単位での取得は現在就業規則上で認められておりません。
> また会社の所定労働時間は8時間となっており、遅刻・早退として認められるのは始業時間から1時間以内の出社及び終業時間よりも1時間早い退社のものです。
> このため、遅刻・早退4回×1時間=4時間⇒半休という考えに基づいた慣例と思われます。
遅刻・早退が4回に達したら半日有給休暇を自動的に消化させる慣例は、法的に問題があります。
有給休暇は労働者の請求によって取得するものであり、会社が一方的に消化させることはできません。
また、就業規則に明記されていない慣例は法的拘束力が弱く、労働者に不利益を与える運用は無効と判断される可能性が高いです。
■法的に問題となる理由
1. 有給休暇は「労働者の請求」が必要
労働基準法39条は、
労働者が請求したときに使用者は有給休暇を与える
と定めています。
そのため、
労働者が申請していない
会社が勝手に「遅刻4回=半休」と処理する
これは法律の仕組みに反します。
2. 遅刻・早退の時間を有給で補填させることは強制できない
遅刻・早退は「労務提供がなかった時間」なので、会社はその分の賃金控除(ノーワーク・ノーペイ)は可能です。
しかし、
不足時間を有給で補うかどうかは労働者の自由
会社が強制することは不可
という扱いになります。
3. 就業規則に記載のない慣例は効力が弱い
今回のケースでは、
就業規則に制度として明記されていない
労使協定も存在しない
労働者に不利益な扱い
これらが揃うため、慣例としての拘束力はほぼ認められません。
4. 時間単位有給を認めていない会社で「遅刻の積み上げ=半休」は整合性がない 。
御社では時間単位有給を認めていません。
その状態で、
遅刻1時間 × 4回 = 4時間
だから半休扱い
という運用を行うと、
実質的に時間単位有給の強制消化と同じ構造になります。
制度としても法律としても正当化しにくいです。
■合法的に運用したい場合の選択肢
1. 現行の「強制的な有給消化」は中止すべき
法的リスクが高いため、まずは慣例運用を停止することが望ましいです。
2. 遅刻・早退の扱いは「賃金控除」で対応
ノーワーク・ノーペイ原則に基づき、遅刻・早退分の賃金控除で対応するのが最もシンプルで合法的です。
3. 制度化したい場合は「推奨」にとどめる
有給休暇の強制はできませんが、以下のような運用は可能です。
遅刻・早退が一定回数に達した場合、会社が半休取得を推奨する
ただし取得するかどうかは本人の自由
拒否しても不利益がないことを明確にする
このようにすれば、法的な問題は生じにくくなります。
現行の「遅刻4回=半休消化」は法的に問題が大きい
有給休暇は労働者の請求が必要で、会社の強制は不可
就業規則に記載のない慣例は無効と判断されやすい
時間単位有給を認めていない会社での積み上げ半休は整合性がない
運用したい場合は「推奨」にとどめ、強制しないことが重要
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]