相談の広場
土日休み(祝日は出勤)
暦日数31日
所定労働日数21日
2025年8月27日から育児休業に入った
月給280,000の職員について。
当社規定により
月給÷30日×18日(出勤日数)
=168,000円
を支給しましたが、この計算だと3日しか休んでいないのに112,000円控除したことになるかと思います。
何らかの法に違反していないか不安です。
ただ、上司に説明しようにも根拠法令などがないと、「会社の規定にのっとっているから大丈夫」と言われると思います。
大丈夫でしょうか。
スポンサーリンク
詳細な規定がわかりませんが、おかしいです。
単純に、東京などだと最低賃金を割り込むかと思います。
÷30日はなぜ30日なのでしょう。31日では?
一般的に、暦日を使用する場合は支給額を計算するのではなく、控除額を計算するケースが多いです。
280,000÷31×3日≒27,096(控除額)
280,000-27,096=252,904(支給額)
暦日で割って出勤日数を掛けて支払うというのであれば、休日も含めて毎日出勤しないと賃金が全額払われないことになります。
21日働いたら、196,000円しか払われないのでしょうか。そんなわけないですね。
働いた時間に応じた賃金が支払えていませんから、賃金不払いにあたると思われます。
こんばんは。
素朴に。
分子が出勤日数であるのであれば、分母は所定労働日数でないと計算が合わないでしょう。
その計算であれば、所定労働日数をフルに出勤しても月額の満額を支給されないということになりますよね。
分母が暦日数であれば、分子も休日をふくめた暦日数でないと整合性は取れないでしょう。
労働は有利に控除額を少なく見積もることは違法ではないでしょうが、貴社の計算であればフル出勤しても契約した給与が支払われない計算になりますので契約の不履行として不法行為であると考えます。
会社の規定とありますが、それが誤った考え方であれば無効という考え方になります。
> 土日休み(祝日は出勤)
> 暦日数31日
> 所定労働日数21日
>
> 2025年8月27日から育児休業に入った
> 月給280,000の職員について。
> 当社規定により
> 月給÷30日×18日(出勤日数)
> =168,000円
> を支給しましたが、この計算だと3日しか休んでいないのに112,000円控除したことになるかと思います。
>
> 何らかの法に違反していないか不安です。
> ただ、上司に説明しようにも根拠法令などがないと、「会社の規定にのっとっているから大丈夫」と言われると思います。
> 大丈夫でしょうか。
>
> 土日休み(祝日は出勤)
> 暦日数31日
> 所定労働日数21日
>
> 2025年8月27日から育児休業に入った
> 月給280,000の職員について。
> 当社規定により
> 月給÷30日×18日(出勤日数)
> =168,000円
> を支給しましたが、この計算だと3日しか休んでいないのに112,000円控除したことになるかと思います。
>
> 何らかの法に違反していないか不安です。
> ただ、上司に説明しようにも根拠法令などがないと、「会社の規定にのっとっているから大丈夫」と言われると思います。
> 大丈夫でしょうか。
>
控除すべきは勤務していない3日分だと思います。
月給280千円/所定稼働日数21日=13.3千円/日
13.3千円/日×3日=39.9千円(控除額)
月給280千円-39.9千円(控除額)=240.1千円
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]