相談の広場
医療事務で夜勤をしているのですが、夜勤明けの朝9時に退勤したあと、同じ日の17時からまた夜勤をするシフトがあります。
実稼働は15時間。
17時に出勤し、日付をまたいで0時から9時まで
(休憩1時間)で、すでに法定労働時間の8時間を超えています。
17時から24時までの7時間は時間外労働となり、割増賃金がつくものと思っていたのですが、ついていませんでした。
会社に確認したところ、
・変形労働時間制で所定始業時間が17時のため、同日であっても新たに別日としての勤務となり、時間外労働扱いにはならない。
・そもそも事前に決まっているシフトのため時間外労働ではない。
・法的にも何も問題はない
とのことでした。
変形労働時間制でも1日の定義は0時から24時だと思っていたのですが、会社側は給与計算に暦日は関係ないと言います。
ですが、夜勤1回分の有給を取得する場合、2日分の有給が消費されています。
給与明細も夜勤1回で2日勤務したことになっています。
1夜勤は17時から24時と0時から9時の2日勤務としながらも、暦日は関係ないため0時から9時の夜勤と同日の17時から24時の勤務は別日の勤務になる、という会社の説明に矛盾を感じています。
会社の言うとおり時間外労働とはならず、労基法的にも問題ないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
17時~翌9時の勤務については0時を跨いだとしても1勤務として扱います。
1か月単位の変形労働時間制とのことですから、
・週の労働時間が40時間内になっている
・1日の労働時間が15時間としても、予め17時~翌9時の勤務シフトになっている
の両方の条件を満たしているのであれば、時間外労働にはならないです。
例外として、休日は暦日通りになりますので、17時に勤務を開始したときに翌日が休日であれば、0時以降の労働は休日労働になります。
> 医療事務で夜勤をしているのですが、夜勤明けの朝9時に退勤したあと、同じ日の17時からまた夜勤をするシフトがあります。
> 実稼働は15時間。
> 17時に出勤し、日付をまたいで0時から9時まで
> (休憩1時間)で、すでに法定労働時間の8時間を超えています。
> 17時から24時までの7時間は時間外労働となり、割増賃金がつくものと思っていたのですが、ついていませんでした。
>
> 会社に確認したところ、
> ・変形労働時間制で所定始業時間が17時のため、同日であっても新たに別日としての勤務となり、時間外労働扱いにはならない。
> ・そもそも事前に決まっているシフトのため時間外労働ではない。
> ・法的にも何も問題はない
>
> とのことでした。
>
> 変形労働時間制でも1日の定義は0時から24時だと思っていたのですが、会社側は給与計算に暦日は関係ないと言います。
>
> ですが、夜勤1回分の有給を取得する場合、2日分の有給が消費されています。
> 給与明細も夜勤1回で2日勤務したことになっています。
>
> 1夜勤は17時から24時と0時から9時の2日勤務としながらも、暦日は関係ないため0時から9時の夜勤と同日の17時から24時の勤務は別日の勤務になる、という会社の説明に矛盾を感じています。
>
> 会社の言うとおり時間外労働とはならず、労基法的にも問題ないのでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
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