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在職老齢年金 支給停止額について

著者 ちょんべぇ さん

最終更新日:2026年01月28日 22:20

お世話になります。
初めての事で説明もできず困っています

現在在職老齢年金を受給している社員がおり、年金の支給停止額を超えないようにして欲しいとの相談がありました。

2026年4月施行で支給停止額が62万になるとの事ですが、今年のお給料と今年の老齢基礎年金の支給月額の合計が62万以下であれば良いという事でしょうか?

ただ、昨年の年金額改定通知書では、4、5月分を6月から支払いとあり、通知書の発送も6月でしたので、今年の4月及び5月のお給料支給までには年金支給額がわかりません。
また、9月には「在職定時改定」なるものがあり、多少なりとも支給額の変更があります。

となると、今年の収入(今年のお給料と今年受給される在職老齢厚生年金の合計)は"見込み額"として、その単月支給合計が62万以下であれば良い。という解釈でよいのでしょうか?

支給停止になっても1/2は多くもらえるので問題ないのではないかと思うのですが、厚生年金を長年納めてきたのに年金を減らされたくないという気持ちも理解できます。
質問が分かりずらいかと思いますが、どうぞ宜しくお願いします

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Re: 在職老齢年金 支給停止額について

著者springfieldさん

2026年01月29日 09:37

> 初めての事で説明もできず困っています
>
> 現在在職老齢年金を受給している社員がおり、年金の支給停止額を超えないようにして欲しいとの相談がありました。
>
> 2026年4月施行で支給停止額が62万になるとの事ですが、今年のお給料と今年の老齢基礎年金の支給月額の合計が62万以下であれば良いという事でしょうか?
>
> ただ、昨年の年金額改定通知書では、4、5月分を6月から支払いとあり、通知書の発送も6月でしたので、今年の4月及び5月のお給料支給までには年金支給額がわかりません。
> また、9月には「在職定時改定」なるものがあり、多少なりとも支給額の変更があります。
>
> となると、今年の収入(今年のお給料と今年受給される在職老齢厚生年金の合計)は"見込み額"として、その単月支給合計が62万以下であれば良い。という解釈でよいのでしょうか?
>
> 支給停止になっても1/2は多くもらえるので問題ないのではないかと思うのですが、厚生年金を長年納めてきたのに年金を減らされたくないという気持ちも理解できます。
> 質問が分かりずらいかと思いますが、どうぞ宜しくお願いします
>


こんにちは

老齢年金の在職調整は、「老齢厚生年金の月額(年額÷12)」と「社会保険標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額の月平均)」の合計額を基に行われます。
年金額と標準報酬月額は各年金計算月時点のものを用い、賞与は各計算月を含む過去12か月の平均値です。
老齢基礎年金額は調整の対象ではありません。

当該社員は、現状において年金の一部が在職停止されているということでしょうか?
2026年4月から支給停止額が65万円(62万円ではありません)に引き上げられるということは、在職調整が緩くなって年金停止の可能性が低くなるということです。

現状において、すでに一部停止になっている場合で、
当該社員の要望を言い換えると、年金額が停止にならないように、
・給与(賞与)を上げないで欲しい(あるいは減らしてほしい)
・パート社員の場合だと、働く時間を減らして欲しい   ということになります。

一般的に月給制の社員の場合だと、働く時間は決まっているはずですから、同じ時間働くのであれば、報酬は多ければ多いほど有利だと考えるのが普通です。
また、パート社員の場合に年金が支給停止になるほどの報酬額を受けていることは通常では考えられません。

相談者様のご理解のとおり、年金が一部停止になるとしても、(給与額+年金受取額)で見た場合には、給与額(賞与額)が高いほど、総手取額は増えることになります。

当該社員は、このあたりのルールの理解が不十分なのではないでしょうか?
どうしても、年金が停止になるのが嫌だという要望だとしても、年金の受取というのは社員の個人の管理に属する事なので、事業所が完全にコントロールしてあげられるものではありません。してあげる義務も無いと思います。

(参考)在職老齢年金制度の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html



Re: 在職老齢年金 支給停止額について

著者noueさん

2026年01月29日 09:48

> お世話になります。
> 初めての事で説明もできず困っています
>
> 現在在職老齢年金を受給している社員がおり、年金の支給停止額を超えないようにして欲しいとの相談がありました。

制度の詳細については先の方の回答を確認いただければ大丈夫です。
弊社でも上限が50万の時に新規入社した方が、停止額を超えないように支給するという条件で雇用しました。給与体系をそうそう変更するわけにはいきません。入社条件がある方以外は、依頼を聞かなくても良いと考えます。

Re: 在職老齢年金 支給停止額について

著者ちょんべぇさん

2026年01月29日 15:24

springfieldさん

ご回答有難うございました
法律成立時は62万ですが、施行は65万なのですね

当該社員は日給月給制で休んだ分は控除になり、昨年は毎月お休みをとられている事から、自分なりに調整されていたのですないかと推測されますが、実際に支給停止になったかどうかは不明です。

分かりやすいチラシを添付して頂き有難うございました。
これを使って、年金支給額の引上げにより、給与と年金額の合計が62万以下なら支給停止にはならない事(合計で62万以上にはまずならないと思います)、万一、年金が一部停止になるとしても、(給与額+年金受取額)で見た場合には、給与額(賞与額)が高いほど、総手取額は増える事、そして、保険料負担に応じた本来の年金額を受給しやすくなっている事を説明しようと思います。
有難うございました。

Re: 在職老齢年金 支給停止額について

著者ちょんべぇさん

2026年01月29日 15:37

noue さん

ご回答有難うございました。
在職中に年金受給年齢に達した方なので、入社条件はそのままになっています。
会社としては、給与体系の変更は出来かねる事、どうしてもしたいのであれば、個人の責任において調整して頂く旨、お伝えしようと思います。
とても参考になりました。有難うございました。

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