相談の広場
御世話になります。
以下、アドバイス、ご指摘いただけるとありがたいです。
弊社は、1部門のみフルフレックス制を導入しています。
前提:
フレックス制の清算期間は3か月
基本給+固定残業代(45時間)
休日出勤割り増しは、法定休日、所定休日ともに1.35
所定休日は 土日・祝 年末年始、夏季休暇
所定労働時間は 9-18時 8時間
フレックス導入部門は、就業規則で「休日は前月までに上長に提出し・上長承認を得る。」としています。
勿論、月内での変更は可です。
ここから質問ですが、
①例としてある3ヵ月間が12週=90日として、
所定休日が24日
清算期間における
所定労働日数 66日=528H
総労働時間
1ヵ月目 200H
2ヵ月目 240H
3ヵ月目 258H
所定時間外労働170H、
勤務時間0時間の日が20日
の場合、
所定労働日数に満たない4日×8H=32Hの労働は休日出勤割増(1.35)の対象になるか?
②前月中に申告・承認する休日数は、3カ月間の所定休日に数を満さなければならないか?
につきまして、ご教示いただけないでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
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①
記載を見ると、事前に申請・承認を行い休日を特定しているように見えます。
そのうえで、実際に休日だった日は20日であると。
ということは、所定休日日数24日あるうちの、少なくとも4日については休日に働いているのですから、割増が必要です。
その休日となる日に働いた時間が割増なので、32時間分かどうかはわかりません。
②
意味がよくわかりません。
貴社では1か月の所定休日数が決まっているのですから、それに基づいて申請・承認がなされるのではないのですか。
そうすると、承認された休日数は、当然に貴社の所定休日数となるはずです。
そうではないなら、申請が形骸化しているので、運用の見直しが必要でしょう。
うみのこ様
早々にご回答いただきありがとうございます。
①②ともによく理解できました。
規定に沿った安定運用が重要ですね。
ありがとうございました。
> ①
> 記載を見ると、事前に申請・承認を行い休日を特定しているように見えます。
> そのうえで、実際に休日だった日は20日であると。
>
> ということは、所定休日日数24日あるうちの、少なくとも4日については休日に働いているのですから、割増が必要です。
> その休日となる日に働いた時間が割増なので、32時間分かどうかはわかりません。
>
> ②
> 意味がよくわかりません。
> 貴社では1か月の所定休日数が決まっているのですから、それに基づいて申請・承認がなされるのではないのですか。
> そうすると、承認された休日数は、当然に貴社の所定休日数となるはずです。
>
> そうではないなら、申請が形骸化しているので、運用の見直しが必要でしょう。
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