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労務管理

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フルフレックス制での残業割増賃金について

著者 しんち さん

最終更新日:2026年02月02日 11:27

御世話になります。
以下、アドバイス、ご指摘いただけるとありがたいです。

弊社は、1部門のみフルフレックス制を導入しています。
前提:
フレックス制の清算期間は3か月
基本給+固定残業代45時間
休日出勤割り増しは、法定休日所定休日ともに1.35
所定休日は 土日・祝 年末年始、夏季休暇
所定労働時間は 9-18時 8時間
フレックス導入部門は、就業規則で「休日は前月までに上長に提出し・上長承認を得る。」としています。
勿論、月内での変更は可です。
ここから質問ですが、

①例としてある3ヵ月間が12週=90日として、
所定休日が24日
清算期間における
所定労働日数 66日=528H
総労働時間 
1ヵ月目 200H 
2ヵ月目 240H 
3ヵ月目 258H
所定時間外労働170H、
勤務時間0時間の日が20日
の場合、
所定労働日数に満たない4日×8H=32Hの労働は休日出勤割増(1.35)の対象になるか?
②前月中に申告・承認する休日数は、3カ月間の所定休日に数を満さなければならないか?

につきまして、ご教示いただけないでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: フルフレックス制での残業割増賃金について

著者うみのこさん

2026年02月02日 11:57


記載を見ると、事前に申請・承認を行い休日を特定しているように見えます。
そのうえで、実際に休日だった日は20日であると。

ということは、所定休日日数24日あるうちの、少なくとも4日については休日に働いているのですから、割増が必要です。
その休日となる日に働いた時間が割増なので、32時間分かどうかはわかりません。


意味がよくわかりません。
貴社では1か月の所定休日数が決まっているのですから、それに基づいて申請・承認がなされるのではないのですか。
そうすると、承認された休日数は、当然に貴社の所定休日数となるはずです。

そうではないなら、申請が形骸化しているので、運用の見直しが必要でしょう。

Re: フルフレックス制での残業割増賃金について

著者しんちさん

2026年02月02日 17:09

うみのこ様
早々にご回答いただきありがとうございます。
①②ともによく理解できました。

規定に沿った安定運用が重要ですね。
ありがとうございました。


> ①
> 記載を見ると、事前に申請・承認を行い休日を特定しているように見えます。
> そのうえで、実際に休日だった日は20日であると。
>
> ということは、所定休日日数24日あるうちの、少なくとも4日については休日に働いているのですから、割増が必要です。
> その休日となる日に働いた時間が割増なので、32時間分かどうかはわかりません。
>
> ②
> 意味がよくわかりません。
> 貴社では1か月の所定休日数が決まっているのですから、それに基づいて申請・承認がなされるのではないのですか。
> そうすると、承認された休日数は、当然に貴社の所定休日数となるはずです。
>
> そうではないなら、申請が形骸化しているので、運用の見直しが必要でしょう。

Re: フルフレックス制での残業割増賃金について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2026年02月07日 23:40

削除されました

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