相談の広場
労働基準法第20条(解雇予告)に基づいて
解雇事由
心身の健康状態が継続的に悪く、休みがちであり、勤務成績、勤務状況が不良であるため勤務態度が悪く改善が見られないため
根拠となる規則
就業規則(使用期間)
使用期間中または使用期間終了時に職員として下記の項目に該当し不適格と認められた者は、使用期間を延期または解雇することがある。
10.職員として適格性に欠けると組合が判断したとき
2025年9月1日に入社、試用期間6カ月。2月4日に本採用を行わないを決定いたしました。
3月18日から産前に入るから、会社と相談し、産前産後終わってから退職とのことを認めてくれる可能性はありますか
スポンサーリンク
こんばんは。
状況は把握しきれないので、判断できかねますが。
時期的に記載の心身の云々というのは妊娠の結果による症状ということはありませんよね。
そうであれば、妊娠を理由とした解雇と解釈されるリスクはありませんかね。
> 労働基準法第20条(解雇予告)に基づいて
>
> 解雇事由
> 心身の健康状態が継続的に悪く、休みがちであり、勤務成績、勤務状況が不良であるため勤務態度が悪く改善が見られないため
>
> 根拠となる規則
> 就業規則(使用期間)
> 使用期間中または使用期間終了時に職員として下記の項目に該当し不適格と認められた者は、使用期間を延期または解雇することがある。
> 10.職員として適格性に欠けると組合が判断したとき
>
>
> 2025年9月1日に入社、試用期間6カ月。2月4日に本採用を行わないを決定いたしました。
>
>
> 3月18日から産前に入るから、会社と相談し、産前産後終わってから退職とのことを認めてくれる可能性はありますか
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]