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労務管理

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試用期間中解雇 妊娠7か月

著者 えんちゃん さん

最終更新日:2026年02月05日 13:53

労働基準法第20条(解雇予告)に基づいて

解雇事由
心身の健康状態が継続的に悪く、休みがちであり、勤務成績、勤務状況が不良であるため勤務態度が悪く改善が見られないため

根拠となる規則
就業規則(使用期間)
使用期間中または使用期間終了時に職員として下記の項目に該当し不適格と認められた者は、使用期間を延期または解雇することがある。
10.職員として適格性に欠けると組合が判断したとき


2025年9月1日に入社、試用期間6カ月。2月4日に本採用を行わないを決定いたしました。


3月18日から産前に入るから、会社と相談し、産前産後終わってから退職とのことを認めてくれる可能性はありますか

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Re: 試用期間中解雇 妊娠7か月

著者うみのこさん

2026年02月05日 20:00

試用期間での雇止の理由が適法なものである前提で。

この場合、試用期間が2月末で終わりなのですから、そこで雇用終了です。
3月18日には既に社員ではないので、産前休業の話にならないと思います。
認めてくれる可能性は0ではないですが、ほぼないとみていいでしょう。

Re: 試用期間中解雇 妊娠7か月

著者ぴぃちんさん

2026年02月05日 22:33

こんばんは。
状況は把握しきれないので、判断できかねますが。

時期的に記載の心身の云々というのは妊娠の結果による症状ということはありませんよね。
そうであれば、妊娠を理由とした解雇と解釈されるリスクはありませんかね。



> 労働基準法第20条(解雇予告)に基づいて
>
> 解雇事由
> 心身の健康状態が継続的に悪く、休みがちであり、勤務成績、勤務状況が不良であるため勤務態度が悪く改善が見られないため
>
> 根拠となる規則
> 就業規則(使用期間)
> 使用期間中または使用期間終了時に職員として下記の項目に該当し不適格と認められた者は、使用期間を延期または解雇することがある。
> 10.職員として適格性に欠けると組合が判断したとき
>
>
> 2025年9月1日に入社、試用期間6カ月。2月4日に本採用を行わないを決定いたしました。
>
>
> 3月18日から産前に入るから、会社と相談し、産前産後終わってから退職とのことを認めてくれる可能性はありますか

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