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有給休暇について

著者 キノッピ さん

最終更新日:2026年02月13日 15:15

昨年4カ月(3月→6月末)の休職期間中に、未承諾で有給休暇を使用されておりました。復職後、認識していた繰り越し有給休暇数と差異が生じていた為、上司に確認すると『年度末だったから3月分は有給で処理した』と返答あり。『有給休暇の返還を希望するのならば、3月分の給与と6月末の賞与の返還を』と返答あり。
要するに、面倒な手続きとなる事を示唆され、有給休暇の使用に関して、金銭を引き合いに出され要求をのむ形となりました。
労基法違反事例に該当するケースではと思い、日々モヤモヤしています。
今後の対応についてご教示願います。

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Re: 有給休暇について

著者うみのこさん

2026年02月13日 17:57

休職に関する定めがどうなっているのかがわからないですが、一般的に休職期間有給休暇は取れません。
休職期間がその分ずれたということでしょうか?

有給休暇として処理したが実際はそうではなかった、のであればその分の賃金の返金を求めるのは当然でしょう。

で、あなたは事後的ではあるものの、有給休暇扱いに同意したのでは?
そうなると、どこに違反事例があるのかがわかりません。
有給休暇扱いに納得がいっていないということですか?

それなら、あなたの希望通りの処理なら支払われることがなかった賃金ですから、その分は返金が必要でしょうね。

賞与部分に関しては交渉の余地はあるかもしれません。

Re: 有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2026年02月13日 19:13

こんばんは。

一般的には休職期間中には有給休暇は申請も取得もできませんが、休職命令はいつからでていることになっているのでしょうかね。

で、結果として会社は3月に有給休暇にて処理していたということでしょうか。

3月は休職命令でお休みしていたということであれば、3月に有給休暇として処理されていた分の賃金の返還はしなければならないでしょう。
そして、6月の賞与が3月の勤務実態によって支給額が異なるのであれば過剰に支給された分は返還が必要でしょう。
ただ、3月の有給休暇はなかったことになるので、その分の日数の権利は返ってくるでしょう。

という状況であったかと思います。
会社が申請もないのに有給休暇処理をしたことは問題があるかと思いますが、
> 有給休暇の使用に関して、金銭を引き合いに出され要求をのむ形となりました
ということですから、有給休暇処理を取り消して休職とするということでなく、3月は有給休暇で対応したことについて、事後ですが貴殿は会社と合意したことと解釈はできるでしょう。

有給休暇の事後申請については、双方で合意しているのであり、かつその労働日に実際に勤務していないのであれば、法に反しているとは言い切れないと思います。

ただ、貴殿の休職命令は何日に出ていますかね。休職期間中の有給休暇については、一般的には休職命令が先になるので取得できませんが、貴社の規定によって取得できないとまでは言い切れない点があるので、それは規定の確認が必要かと思います。



> 昨年4カ月(3月→6月末)の休職期間中に、未承諾で有給休暇を使用されておりました。復職後、認識していた繰り越し有給休暇数と差異が生じていた為、上司に確認すると『年度末だったから3月分は有給で処理した』と返答あり。『有給休暇の返還を希望するのならば、3月分の給与と6月末の賞与の返還を』と返答あり。
> 要するに、面倒な手続きとなる事を示唆され、有給休暇の使用に関して、金銭を引き合いに出され要求をのむ形となりました。
> 労基法違反事例に該当するケースではと思い、日々モヤモヤしています。
> 今後の対応についてご教示願います。
>
>

Re: 有給休暇について

著者TY1234さん

2026年02月16日 08:51

> 昨年4カ月(3月→6月末)の休職期間中に、未承諾で有給休暇を使用されておりました。復職後、認識していた繰り越し有給休暇数と差異が生じていた為、上司に確認すると『年度末だったから3月分は有給で処理した』と返答あり。『有給休暇の返還を希望するのならば、3月分の給与と6月末の賞与の返還を』と返答あり。
> 要するに、面倒な手続きとなる事を示唆され、有給休暇の使用に関して、金銭を引き合いに出され要求をのむ形となりました。
> 労基法違反事例に該当するケースではと思い、日々モヤモヤしています。
> 今後の対応についてご教示願います。

横から失礼致します。
当方も詳しくなく、一緒に知りたいと思いコメントさせていただきました。
回答ではなくすみませんが、「休職命令」だったのでしょうか?
文章だけでは細かい事情は分かりませんがご家族やご自身の都合で「休職希望」されて承認されていたのであれば、休職手当(傷病手当金)が出ていたかと思われますが、それなのに有給休暇扱い、というのがよく分かりません。
両方適用されることはないはずです。
有給休暇扱いであれば、給与は満額出ていた、ということでしょうか?
有給休暇の方が、受け取れる金額は多く、休職手当では6~8割程度かと思います。
3~6月という事で、約4か月間、休職に入る際、休職手続きをしていれば有給休暇を勝手に消費されることはないかと思いますが・・・。

会社として良かれと有給処理にしたようにもとらえられますが(前々年度分であればどうせ消滅してしまうので)、有給休暇の残日数が少なく、
消費したくない旨は担当者と話していましたか? 
意識不明等で事前手続きができなく、結果的に事後休職扱い、となったのでしょうか?

弊社では似たような事例の時、比較検討して本人や上長と相談してからの決定となるので、失礼ですが、興味があります。

Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2026年02月16日 20:58

休職休業中に年次有給休暇を単に切れない話ではなく、その日程で計画年休協定締結、もしくは法36条7項使用者による時季指定時期と、休職休業が決まったのと、どちらが先か早い者勝ちになります(平3.12.20基発712号)。

休職休業がきまってからの、使用者時季指定や協定締結であれば、年次有給休暇をあてることは不可で、休暇日賃金を受けていたのでしたら返還もやむをえないでしょう。使用者時季指定や協定締結が先であれば、休職休業中のその日に年次有給休暇で休んでいたことになります。

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