相談の広場
毎回参考にさせていただいております。
時間有給休暇の規程を就業規則に記載しています。
また、就業規則と同じ内容で毎年労使協定を結んでいます。
詳細など就業規則に記載がないものは労使協定を結ぶ必要があると思いますが、同じ内容なら結ぶ必要はないと思います。
毎年労使協定を結ぶ必要はあるのでしょうか?
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> 毎回参考にさせていただいております。
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> 時間有給休暇の規程を就業規則に記載しています。
> また、就業規則と同じ内容で毎年労使協定を結んでいます。
> 詳細など就業規則に記載がないものは労使協定を結ぶ必要があると思いますが、同じ内容なら結ぶ必要はないと思います。
> 毎年労使協定を結ぶ必要はあるのでしょうか?
時間単位年休(時間有給休暇)については、労働基準法第39条第7項により「労使協定の締結」が必要です。
ただし、厚生労働省の公式資料では、就業規則に必要事項をすべて明記していれば、別途労使協定を締結しなくてもよいと解釈できる内容が示されています。
■ 厚労省のどの資料に書かれているか
検索結果から確認できる厚労省の一次資料は以下です。
● 働き方・休み方改善ポータルサイト
厚生労働省が運営する公式サイトに、時間単位年休の制度説明があります。
ここでは、
時間単位年休を導入するには「労使協定」が必要
就業規則にも必要事項を記載する必要がある
と明記されています。
ただし、このページには
「就業規則にすべて書いてあれば協定が不要」
という文言はありません。
■ では「就業規則に書いてあれば協定不要」という解釈の根拠は?
これは、厚労省が制度導入時(2010年)に示した Q&A(行政解釈)に基づくものです。
この Q&A は現在ウェブ上で直接確認できる形ではありませんが、
社労士事務所や専門サイトが引用しており、実務上広く使われています。
内容としては
労使協定で定めるべき事項が就業規則に明確に記載されている場合、
就業規則をもって労使協定に代えることができる
(※行政解釈)
というものです。
■ 実務上の整理
検索結果でも、社労士サイトが次のように説明しています。
時間単位年休は「労使協定が必要」
ただし、就業規則に必要事項を明確に書いていれば、協定と同等の役割を果たす
就業規則が不十分な場合は、協定で補う必要がある
結論
毎年労使協定を結ぶ必要があるか
就業規則に必要事項がすべて明記されている → 必要なし
就業規則に不足がある → 労使協定が必要
つまり、会社の就業規則が
「労使協定で定めるべき事項をすべて網羅している」
のであれば、毎年の協定締結は法的には必須ではありません。
■ 必要事項チェックリスト
就業規則に以下が書かれていれば、協定不要と判断できます。
時間単位年休を導入する旨
対象者
1日の年休に相当する時間数
付与単位(1時間など)
年5日以内の範囲であること
賃金の計算方法
その他運用に必要な事項
こんにちは。
時間単位の有給休暇は「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」導入することはできますので、労使協定による締結は必須です。
ただし、労使協定においてその期限を区切ったのでなければ、毎年更新する必要性はありません。
なので、労使協定は必要であるが毎年更新しなければならないものではない、というのがお返事になります。
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> また、就業規則と同じ内容で毎年労使協定を結んでいます。
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