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事業者免税制度について

著者 りょう さん

最終更新日:2007年09月06日 09:43

前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。」との記載を読みました。要は売上が1千万以下なら消費税を納めなくていいということでしょうか?相手からもらった消費税はどうするんでしょうか?私にはよく意味がわかりませんでした。
お忙しい中と思いますが、どなかた教えて下さい。

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Re: 事業者免税制度について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2007年09月07日 22:01

> 前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。」との記載を読みました。要は売上が1千万以下なら消費税を納めなくていいということでしょうか?相手からもらった消費税はどうするんでしょうか?私にはよく意味がわかりませんでした。
> お忙しい中と思いますが、どなかた教えて下さい。


簡略化した事例でお答えします。

売上金額(税抜き)が2000万円、仕入金額(税抜き)1000万円、給料500万円の企業(税込経理)があったとします。

この企業について、消費税導入前後で、所得金額を計算しますと、次のようになります。

消費税導入前の所得金額=2000万円-(1000万円+500万円)=500万円

消費税導入後の消費税の額=2000万円×5%-1000万円×5%=50万円

そうすると、消費税導入後の所得金額=2100万円-(1050万円+500万円+50万円)=500万円(消費税は必要経費又は損金です)

どうでしょうか?消費税導入前後の所得金額は合致します。

ところで、この事例では、消費税を納税する事業者(=課税事業者)を想定しています。

ところが、この企業が免税事業者であれば、消費税の納税義務がありませんから、消費税導入後の所得金額は、次のようになります。

2100万円-(1050万円+500万円)=550万円

要するに、課税事業者と比べて、納付すべき消費税相当額分だけ所得金額が増加しています。

要は、免税事業者の場合、課税事業者と比べて、納付すべき消費税額がない分だけ、所得税額又は法人税額が増加することになるということです。

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