相談の広場
お世話になります
社員からお話があり
奥様が4月からパートとして働くにあたり
年収200万ぐらいいくという話でした。
月でいうと16万ぐらいといっておりました。
話をきくと、時給で、社会保険等には加入できないそうで
次の年度まで、このままうちの会社の扶養のままでいけないかという話でした。
4月からだと残業等がなければ、月16万ぐらいで年収130万いくか、いかないか。という感じになるみたいです。
このまま扶養にいれた状態で次の年末調整まで何もしなくてよいのでしょうか・・・?
私は以前、130万以内で収めたのですが月11万円に1回だけなってしまった事があり、そのときに旦那の扶養から出された経験があったので、なんともいえず・・・
ネットで色々調べたのですが、ちゃんとした答えにたどり着けず
こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
社会保険の扶養は税扶養と考え方が異なりますので、今後の1年間における年収で判断することになります。
なので、月の収入額が108,334円以上であるのであれば、扶養にはなれませんので、4月の雇用開始の時点で扶養からの脱退手続きをしなければなりません。
パート先での社会保険の加入要件を満たしていない場合であれば、本人が国民健康保険及び国民年金の加入手続きを行う必要があります。
該当者さんにはそのように伝えたうえで、貴社は扶養から外す手続きを行うことになります。
なお、税扶養と社会保険の扶養は別々のものになりますので、社会保険の扶養については年末調整も関与しません。
源泉控除対象配偶者の対象になるかどうかについては、給与所得160万円であると微妙な金額なので該当するのかどうかは確認してみてください。必要があれば扶養控除等申告書の提出を求めてください。
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> 年収200万ぐらいいくという話でした。
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> 月でいうと16万ぐらいといっておりました。
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> 話をきくと、時給で、社会保険等には加入できないそうで
> 次の年度まで、このままうちの会社の扶養のままでいけないかという話でした。
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> 4月からだと残業等がなければ、月16万ぐらいで年収130万いくか、いかないか。という感じになるみたいです。
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> このまま扶養にいれた状態で次の年末調整まで何もしなくてよいのでしょうか・・・?
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> こちらで質問させていただきました。
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> 社員からお話があり
> 奥様が4月からパートとして働くにあたり
> 年収200万ぐらいいくという話でした。
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> 月でいうと16万ぐらいといっておりました。
>
> 話をきくと、時給で、社会保険等には加入できないそうで
> 次の年度まで、このままうちの会社の扶養のままでいけないかという話でした。
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> 4月からだと残業等がなければ、月16万ぐらいで年収130万いくか、いかないか。という感じになるみたいです。
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> このまま扶養にいれた状態で次の年末調整まで何もしなくてよいのでしょうか・・・?
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> 私は以前、130万以内で収めたのですが月11万円に1回だけなってしまった事があり、そのときに旦那の扶養から出された経験があったので、なんともいえず・・・
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> ネットで色々調べたのですが、ちゃんとした答えにたどり着けず
> こちらで質問させていただきました。
>
> 宜しくお願いします。
こんにちは
厚労省に下記通知があります
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
概要
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
上記取り扱いにおいて必要な添付書類等は追ってお知らせします。
なお、任意継続被扶養者に関する取り扱いは新規ウインドウで開きます。全国健康保険協会ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html
先ずは労働契約書か雇用契約書で給与内容のわかるものを確認されてはどうでしょう
夫が先行き不透明…実際160万になるかわからず、退職の可能性もある等…だと気にされているなら厚労省通知で説明できるかと
ただ書かれた内容だと保険扶養でいられる見込みは薄いように思われます
後は御判断ください
とりあえず
基本的には契約内容で判断します。
途中で辞めた場合、その時点で向こう1年の収入が0になるので、他の条件を満たしていれば辞めた時に扶養になれます。
月16万円くらい、と言われている人が通常の勤務をしていて月11万円(年収130万円)を下回ることは考えづらいです。
シフトに入れない、というのであれば、そもそもの契約内容を見直すべきなのです。
> お返事ありがとうございます。
> そうなのですね。
> この話を今社員に話したところ
>
> 時給という事もあり
> 月16万円ぐらいといわれてるけど
> 3月まででシフト入らなくて全く稼げなくい、や途中で辞めてしまったりして
> 130万円超えないかもしれないのに、抜けなくちゃいけないのか?
> というお話をされてました・・・
>
> その場合も同じなのでしょうか?
>
>
> 4月の雇用の時点で手続きとありますが
> 16万円ぐらいといいつつ、時給なので本当に16万円ぐらいもらえるのか
> 給料日が5月末まだなので分からないそうです・・・
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