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労務管理

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有休付与の件

著者 相談小僧 さん

最終更新日:2026年04月07日 10:39

以前も相談したものです。

有休が5/21に全員へ一斉付与されます。

その前に入社6ヶ月に達しても、
10日付与されません。

管理が出来ないからと怒鳴られましたが、

実際、他の従業員は疑問に思わず状態です。

面倒なので泣き寝入りしますが、

こういう会社って、存在するのですね。

ちなみに、昨年の9/21~入社。前職はまともでしたが閉鎖が決まり転職。

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Re: 有休付与の件

著者ぴぃちんさん

2026年04月07日 17:15

こんばんは。

お聞きになりたい内容がわからないで、記載内容についての個人的な意見です。

労基法を遵法しない会社があるのですか?、という質問であれば、あるのかもしれませんとしかお返事できないです。
実際を貴殿のように確認しているわけではありませんし、現在勤めている会社が遵法しているのであれば、他社がどうであるのかは知りようがないためです。

付与されないとありますが、法的には付与されているはずですから、それを講師すれば有給休暇賃金は支払われなければならないことになります。
実際に有給休暇を申請して、どのようになっているのでしょうか。
申請していないのであれば、付与されているが申請していないという状況との区別が判断できないです。
会社が付与しないとしている証拠があり困っているのであれば、労基署に相談がよいでしょう。状況によってはパワハラという考え方もできるかと思います。



> 以前も相談したものです。
>
> 有休が5/21に全員へ一斉付与されます。
>
> その前に入社6ヶ月に達しても、
> 10日付与されません。
>
> 管理が出来ないからと怒鳴られましたが、
>
> 実際、他の従業員は疑問に思わず状態です。
>
> 面倒なので泣き寝入りしますが、
>
> こういう会社って、存在するのですね。
>
> ちなみに、昨年の9/21~入社。前職はまともでしたが閉鎖が決まり転職。
>

Re: 有休付与の件

著者有休ノート運営事務局@北村さん

2026年04月08日 11:04

こんにちは。

法律に沿ってきちんと運用している会社が多い一方で、実際には守れていない会社もそこそこあります。
(弊社の「有休ノート」の仕様変更のご相談を受ける中で、違法状態に気づくケースも時々あります)

今回のケースはその典型で、労働基準法39条では「入社6ヶ月+出勤率8割以上」で有給を付与することが義務付けられているため、一斉付与を理由に遅らせるのは認められていません。

また、有給を付与しない・取得させないといった場合は、労働基準法違反となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。

なお、有休ノートを使えば管理はかなり簡単になりますし、15名までは無料で利用できます。

少しでも参考になれば幸いです。

Re: 有休付与の件

著者相談小僧さん

2026年04月08日 11:14

ご回答、ありがとうございました。

私的に愚痴の質問内容になってしまいましたが、大変参考になります。

私自身の業務が経理で、総務系は別の方で、
管理が出来ないとの事と、
いままでの歴史かせあるとの事。

数回の話の中で、
怒鳴られ、切れられた事もあり、
口も手も出さないと決めました。

こちらの「総務の森」さんでは、
いろいろなお悩みがあり、
参考にしております。

今後とも、宜しくお願い申し上げます。

> こんにちは。
>
> 法律に沿ってきちんと運用している会社が多い一方で、実際には守れていない会社もそこそこあります。
> (弊社の「有休ノート」の仕様変更のご相談を受ける中で、違法状態に気づくケースも時々あります)
>
> 今回のケースはその典型で、労働基準法39条では「入社6ヶ月+出勤率8割以上」で有給を付与することが義務付けられているため、一斉付与を理由に遅らせるのは認められていません。
>
> また、有給を付与しない・取得させないといった場合は、労働基準法違反となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
>
> なお、有休ノートを使えば管理はかなり簡単になりますし、15名までは無料で利用できます。
>
> 少しでも参考になれば幸いです。
>

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