相談の広場
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こんばんは。
本人の体調不良等により結果として労働しなかった場合に賃金を支払わないとすることについては労働基準法に反するとはならないでしょう(貴社は欠勤や遅刻の際には労働賃金を控除していると思います)。
勤務については、当該人が通われている産科の先生と連絡を取りつつ、安心して出産ができる環境を会社として作ってあげてください。
そのために人員が必要という点については、該当人とは関係ない会社の事情と言えますので、その点は会社で対応するしかないと考えます。
出産後の育休を取得するのかどうか等については、話し合われてもよいかと思います。
> 出産日が早くなるかもしれないと申し出がありました。
> いつ出産になるかは後期にならないとわからないそうで、もしかすると病名がつくかもしれないとのことでした。
> 小さな会社ですし、事務員も数人で後任も決めないといけない、本人さんの体調も考慮した結果、産前休暇より前に休暇に入ってくれとのことでした。
> 本人さんは産前休暇開始日までは勤務したいと言っていました。
> ただ会社側が新たに雇入れしないといけないことと本人さんの体調を踏まえたうえでの判断となりました。
> 妊娠発覚後重度のつわりで入院し一時休職されていましたし、その後も勤務時間を短縮したり遅刻早退も繰り返していました。
>
> 有給はなく欠勤です。給料や手当等は発生していません。
>
> この場合、労働基準法26条に違反するのでしょうか。
こんばんは。
> 産前休暇に入る日が例えばですが、5月末なのに対し会社から4月10日(給料の締め日)から休んで。と。
会社が命じたのであれば、休業手当は必要になります。
産科の先生の要請や本人さんからの希望によりそれを勘案してお休みとなったのであれば、休業手当は必要ありませんが。
> 休暇に入って3年後に復帰ともいわれていて、急に入院したり勤務時間を短縮してもらっているし、3年後に復帰の条件も飲んだのに。と言われていました。
何の話をされているのか詳細がわからず、この文章だけでは意味不明ですが。
家庭の事情により、育児休業を取得することについて、会社が制限をかけることはできません。また復帰する場合も実際にはその時の状況によるでしょうね。
> 急に入院したり勤務時間を短縮してもらっているし、3年後に復帰の条件も飲んだのに
これは、入院は本人が決めるものではありませんし、入院すれば労務は提供できないでしょう。実際にこのように圧力をかけるのは、パワーハラスメントと思いますよ。
> 労働者から産前休暇より前に休暇に入りたい。はあり得ますが、会社からとしてはできないと本人さんが労基に問い合わせられたそうで。
> 産前休暇に入る日が例えばですが、5月末なのに対し会社から4月10日(給料の締め日)から休んで。と。
> 本人さんは納得いっていない様子でしたが、何を言っても上席は判断を覆さない。仕事のやり取りを聞いていてそう思う。休暇に入って3年後に復帰ともいわれていて、急に入院したり勤務時間を短縮してもらっているし、3年後に復帰の条件も飲んだのに。と言われていました。
> もちろん口約束で、誓約書等はありません。
こんにちは。
妊娠に伴う体調不良等から入院することはあるでしょうが、それを会社が咎めるのは問題がある対応でしょう。
> 入院したり体調も良くない日々があったし、じゃあ育休終わってすぐに復帰できるか?無理だと思う。と本人さんへ言われていましたね。
これが貴社の対応であれば、男女雇用機会均等法をよく理解して対応していただくことが望ましいと思います。
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
> 会社は本人納得の上で。と言っていました。
> でも本人さんは決して納得されたわけでもなく、会社から早く休みに入ってと言えるのか不信感は抱かれていました。
> 文書がないので言った言わないの問題になってきています。
> もちろん先生からの指示はありませんし、本人さんも産前休暇開始日の前日までは勤務するつもりでいました。
>
> 3年後に復帰というのは、新しく雇入れするにあたって、産休代替で1年(職場復帰まで)で募集をかけても誰も来ない。来たとしても慣れたころに退職してもらわないといけない。
> 入院したり体調も良くない日々があったし、じゃあ育休終わってすぐに復帰できるか?無理だと思う。と本人さんへ言われていましたね。
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