相談の広場
こんにちは。
出張中の残業について、みなさんの会社はどのように対応されているかご教示いただきたいです。
9-18時が通常勤務の方が、出張先で9-20時まで勤務をされました。
当社はみなし残業ではないのですが、その場合18-20時までの残業代を支払うという認識で合っていますか?
なお、就業規則には出張中の残業代の明記、および日当の詳細に残業代は明記されておりません。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
出張中において「出張先で9-20時まで勤務」したと把握できるのであれば、労働した時間に応じた労働賃金の支払いが必要になります。
なので、18-20においては残業としての対応が必要になりますね。
> こんにちは。
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> 出張中の残業について、みなさんの会社はどのように対応されているかご教示いただきたいです。
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> 9-18時が通常勤務の方が、出張先で9-20時まで勤務をされました。
> 当社はみなし残業ではないのですが、その場合18-20時までの残業代を支払うという認識で合っていますか?
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> なお、就業規則には出張中の残業代の明記、および日当の詳細に残業代は明記されておりません。
> 何卒よろしくお願いいたします。
労働基準法38条の2に「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」とあります。
たとえば、出張中に20時まで勤務したのは事実だけれど、9-20時の間、ぶっ通しで働いていたわけではなく、実際に労働に従事した時間がはっきりしない、という場合には上記の条文に従って、所定労働時間である(昼休みが1時間とすれば)8時間労働した、とみなすことも可能です。
以下のような場合には、みなし労働時間の適用できないとの通達がありますので、ご注意ください。
①何人かのグループで出張して、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②携帯電話等によって、随時、指示を受けながら労働している場合
③訪問先、帰社時間など当日の業務の具体的な指示を受けたのち、指示どおりに業務に従事した後に、事業場に戻る場合
なお、みなし労働時間が適用できるか否かは、突き詰めると奥が深く、裁判で決着を付けないといけない場合もあり、界隈で有名なものに
募集型企画旅行における添乗員にみなし労働時間制は適用できない、という裁判例(阪急トラベルサポート事件)があります。
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