相談の広場
4月から6月の時間外労働時間はなるべくしないほうがいいと聞きますが、実際はどのくらい落とせば宜しいのでしょうか。
仮に通常時間外労働時間が平均で30時間だとしたら、調整できるなら4月から6月は25時間くらにしたら社会保険料はどのくらい変わるのでしょうか?
仮ですが、時間外労働時間単価は2500円だと仮定した場合で宜しくお願い致します。
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こんにちは。
個人個人の賃金によって異なるので、何時間減った場合に等級が変わるのかはそもそも個人個人異なります。
貴殿が会社側の方なのか、労働者側の方なのかわかりませんが、会社側の方であればそもそもやらなくてもよい時間外労働は常に減らしておくことが望ましいでしょう(繁忙期とかは仕方がないと思いますが)。
労働者側であれば、結果として時間外労働は会社が命じるものですから、労働者が自己都合で安易に調整は基本的にはできないでしょう(有給休暇を取得するとかであればその日の時間外労働は生じませんが)。
なお報酬には通勤手当等も含みますし、時給だけでは判断できないです。確認であれば、時間外労働がどのように変化すれば月の賃金がいくらになるのか、それでどの等級になるのかを貴殿(貴社?)で調べて確認してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html
調べてみてくださいというのは、1000円の違いで等級がかわることもあれば、10000円かわっても等級がかわらないこともあるためです。
> 4月から6月の時間外労働時間はなるべくしないほうがいいと聞きますが、実際はどのくらい落とせば宜しいのでしょうか。
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> 仮に通常時間外労働時間が平均で30時間だとしたら、調整できるなら4月から6月は25時間くらにしたら社会保険料はどのくらい変わるのでしょうか?
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> 仮ですが、時間外労働時間単価は2500円だと仮定した場合で宜しくお願い致します。
ぴぃちんさんの回答にもありますが、変わるかどうかわかりません。
どの等級になるか幅があるので、その程度の変化だと等級が変わらないこともあるからです。
標準報酬月額は、閾値を超えたら次の等級となるので、1円の違いで変化することもありますし、逆に3万円弱の変化であっても変動しないこともありえます。
時間外手当の単価が2500円というところから逆算すると、現在の標準報酬月額が380,000円前後と考えられます。
そうすると、5時間分、12,500円の差では変化しないこともありえます。
仮に等級が変わるとすると、1等級の変化でしょうから、ざっくり3000~5000円前後でしょうか。
これは健康保険組合や年齢などによって異なります。
> 4月から6月の時間外労働時間はなるべくしないほうがいいと聞きますが、実際はどのくらい落とせば宜しいのでしょうか。
▶ 年に一度の定時決定(算定基礎届)で決定される9月からの標準報酬月額(保険料)のことだけ考えると、4~6月に支給する給与の時間外労働を限りなくゼロに近づけるのが理想です。
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> 仮に通常時間外労働時間が平均で30時間だとしたら、調整できるなら4月から6月は25時間くらにしたら社会保険料はどのくらい変わるのでしょうか?
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> 仮ですが、時間外労働時間単価は2500円だと仮定した場合で宜しくお願い致します。
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▶ 報酬月額の刻み値が2万円ごとになっている標準報酬月額 22万円~36万円のケースで考えると、
20,000円÷2,500円=8時間
つまり、時間外労働が月に8時間増えるごとに、標準報酬月額のランクが一つ上がることになります。(残業ゼロの場合と比べてです)
仮に協会けんぽの東京都の料率だと、
介護保険該当者 (健保+厚生年金)料率(本人+事業所)30.00% 20,000に対して 6,000円
介護保険非該当者 28.38% 20,000に対して 5,676円
+子ども子育て拠出金 0.36% 20,000円に対して 72円
※報酬月額の範囲の上限ぎりぎりに収まることもあれば、1円超えただけで1ランク上がることもあります。
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