相談の広場
いつもお世話になっております。
給与計算につき、ご相談したく書き込みです。
弊社は傷病欠勤となったときに以下の規定があります。
(規定抜粋)
1日につき基準日額の95%相当額の私傷病休業手当を支給する。(3か月に限る)
※ 給与計算上円未満の端数を生じた場合は、1円未満は切り上げます。
その場合の給与計算はどうなりますでしょうか。
仮に以下の場合はどうなりますか。
給与200,000円
営業日数19日
欠勤日数7日間
出勤期間12日
出勤期間の計算も必要なのかが変わらず教えてください。
スポンサーリンク
こんばんは。
日割りの賃金規程がどのようになっているのかわかりませんが、「基準日額」の計算方法が規定されていると思いますので、まずはそれがどのように計算されているのかを確認してください。
そうすれば、それに95%が1日私傷病にて欠勤した際に貴社が支払う賃金になるのかと推測します。
なので、出勤した12日は日は所定の賃金を(+残業アレばその賃金も)、欠勤した7日は貴社の私傷病休業手当という賃金を支払うことになろうかと思います。
ただ記載の内容による推測ですから、規程を確認してみてください。
> いつもお世話になっております。
> 給与計算につき、ご相談したく書き込みです。
>
> 弊社は傷病欠勤となったときに以下の規定があります。
>
> (規定抜粋)
> 1日につき基準日額の95%相当額の私傷病休業手当を支給する。(3か月に限る)
> ※ 給与計算上円未満の端数を生じた場合は、1円未満は切り上げます。
>
> その場合の給与計算はどうなりますでしょうか。
> 仮に以下の場合はどうなりますか。
> 給与200,000円
> 営業日数19日
> 欠勤日数7日間
> 出勤期間12日
>
> 出勤期間の計算も必要なのかが変わらず教えてください。
>
ご返信ありがとうございます。
出勤した12日分の所定の賃金の計算としては
①「基準日額」×12日の金額
②200,000(月額賃金)から私傷病手当の計算で出た金額をマイナスする
出勤した分の計算について①②どちらが正当か分からずのご質問でした。
20万円から欠勤分を控除するのではなく、
12日分もまず月の基準日額を出して、12日分はその100%を支給する。だと思っているのですが自信がないためご相談となります。
> こんばんは。
>
> 日割りの賃金規程がどのようになっているのかわかりませんが、「基準日額」の計算方法が規定されていると思いますので、まずはそれがどのように計算されているのかを確認してください。
>
> そうすれば、それに95%が1日私傷病にて欠勤した際に貴社が支払う賃金になるのかと推測します。
>
> なので、出勤した12日は日は所定の賃金を(+残業アレばその賃金も)、欠勤した7日は貴社の私傷病休業手当という賃金を支払うことになろうかと思います。
>
> ただ記載の内容による推測ですから、規程を確認してみてください。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 給与計算につき、ご相談したく書き込みです。
> >
> > 弊社は傷病欠勤となったときに以下の規定があります。
> >
> > (規定抜粋)
> > 1日につき基準日額の95%相当額の私傷病休業手当を支給する。(3か月に限る)
> > ※ 給与計算上円未満の端数を生じた場合は、1円未満は切り上げます。
> >
> > その場合の給与計算はどうなりますでしょうか。
> > 仮に以下の場合はどうなりますか。
> > 給与200,000円
> > 営業日数19日
> > 欠勤日数7日間
> > 出勤期間12日
> >
> > 出勤期間の計算も必要なのかが変わらず教えてください。
> >
こんにちは 横から失礼します
御社の規定にある「私傷病休業手当」は、うみのこ様がおっしゃるように御社独自の制度ですから、手当額の算出方法も御社で判断していただくしかありません。
ただし、御社は日給月給制を採用されているようであり、「私傷病休業手当」の給付にも一定の要件があって、手当が出ない場合もありうるのでしょうから、給与計算の手順としては、(休んだことによる基本給の欠勤控除額の算定)と(私傷病休業手当額の算定)の二つのステップを踏んでいただく必要があると思います。
つまり、「私傷病休業手当」の規定以前に、給与の欠勤控除についての規定があってしかるべきでしょう。 すでに規定はあるのでしょうか?
欠勤した場合の控除額は、一般的に次の計算式で求められます。(事業所によって種々あります)
欠勤控除額 = 月の給与額 ÷1か月の所定労働日数 × 欠勤日数
1か月の所定労働日数は、年間平均を用いる方法や対象月の所定労働日数を用いる方法等があります。
通勤手当、家族手当等を対象とするかどうかも定めておく必要があります。
御社の営業日数というのは、所定労働日数と等しいのでしょうか?
すべての従業員が同じ日数で一斉に休める業種・業態なのでしょうか?
「私傷病休業手当」の基準日数に対象月の営業日数を用いるということですから、結果としての給与額に逆転現象が起きないように、欠勤控除においても対象月の営業日数を基準日数として用いる方が、ある意味整合性が取れるとは思います。
その場合は、
> 出勤した12日分の所定の賃金の計算としては
> ①「基準日額」×12日の金額
> ②200,000(月額賃金)から私傷病手当の計算で出た金額をマイナスする
①②どちらの計算でも結果は同じでしょう。
もちろん、②の場合のマイナス額は 95%ではなく 100%の額です。
※ 一般的には、欠勤控除額の算定に対象月の所定労働日数をそのまま用いることは、給与計算期間にゴールデンウイークや年末年始の休暇がそっくり含まれるような場合に、欠勤1日の控除額が大きくなるため慎重に採用しなければなりません。
あとは、ご判断ください
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]