相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

週所定労働時間について

著者 とらきち44 さん

最終更新日:2026年06月16日 10:47

いつもお世話になっております。

雇用保険取得届に記入する、週所定労働時間算出方法についてお伺いいたします。


休日に関する就業規則・契約書には

【休日(日曜)と週公休(土曜日3日)、国民の祝日は、勤務予定表により定める日とし、勤務予定表において指定する。】

と記載されています。
医療業のため、土日祝は出勤の日もあり、代わりに平日が休みです。

【勤務時間は、8:45~17:00 休憩60分  実働7時間15分】

この場合、週所定労働時間は7時間15分×週5日=36時間15分と簡単に出してしまってもいいのでしょうか?
1年間分の出勤時間を割り出して計算するのでしょうか?


また、
育児時短休業の申請で、本来の週所定労働時間は上記の契約の場合、シフト制の適用を受ける労働者と捉えてよろしいのでしょうか?

ご伝授の程よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 週所定労働時間について

著者springfieldさん

2026年06月16日 12:35

> 雇用保険取得届に記入する、週所定労働時間算出方法についてお伺いいたします。
>
> 休日に関する就業規則・契約書には
>
> 【休日(日曜)と週公休(土曜日3日)、国民の祝日は、勤務予定表により定める日とし、勤務予定表において指定する。】
>
> と記載されています。
> 医療業のため、土日祝は出勤の日もあり、代わりに平日が休みです。
>
> 【勤務時間は、8:45~17:00 休憩60分  実働7時間15分】
>
> この場合、週所定労働時間は7時間15分×週5日=36時間15分と簡単に出してしまってもいいのでしょうか?
> 1年間分の出勤時間を割り出して計算するのでしょうか?
>
> また、
> 育児時短休業の申請で、本来の週所定労働時間は上記の契約の場合、シフト制の適用を受ける労働者と捉えてよろしいのでしょうか?
>


こんにちは

① 雇用保険 被保険者資格取得届への記入

(参考)雇用保険に関する業務取扱要領 適用関係
    https://www.mhlw.go.jp/content/001684306.pdf
51ページ (ヲ)
a、b、c において1週間の所定労働時間の算出方法の説明がありますが、
d 届出に係る者が通常の労働者であり、かつ、その1週間の所定労働時間が30時間以上であることが明らかである場合には、「○○時間○○分程度」等概算による記載で差し支えない。
ともあります

つまり、雇用保険の被保険者資格を満たすことが明白な雇用形態であり、ボーダーラインの20時間ぎりぎりではない場合は、概算でよいということです。
当方の計算だと、およそ 38時間00分くらいになると思いますが、36時間15分でも問題ないでしょう。
後々の受給資格に影響することは無いと思います。


育児時短就業給付金の申請についてでしょうか?

月ごとに定めるシフト表によって、具体的な労働日や労働時間が確定する勤務形態であれば、シフト制と捉えてよいと思います。

Re: 週所定労働時間について

著者とらきち44さん

2026年06月16日 14:59

> こんにちは
>
> ① 雇用保険 被保険者資格取得届への記入
>
> (参考)雇用保険に関する業務取扱要領 適用関係
>     https://www.mhlw.go.jp/content/001684306.pdf
> 51ページ (ヲ)
> a、b、c において1週間の所定労働時間の算出方法の説明がありますが、
> d 届出に係る者が通常の労働者であり、かつ、その1週間の所定労働時間が30時間以上であることが明らかである場合には、「○○時間○○分程度」等概算による記載で差し支えない。
> ともあります
>
> つまり、雇用保険の被保険者資格を満たすことが明白な雇用形態であり、ボーダーラインの20時間ぎりぎりではない場合は、概算でよいということです。
> 当方の計算だと、およそ 38時間00分くらいになると思いますが、36時間15分でも問題ないでしょう。
> 後々の受給資格に影響することは無いと思います。
>
> ②
> 育児時短就業給付金の申請についてでしょうか?
>
> 月ごとに定めるシフト表によって、具体的な労働日や労働時間が確定する勤務形態であれば、シフト制と捉えてよいと思います。
>

springfield様

ご回答いただきありがとうございます。

考えれば考えるほど、わからなくなってしまいまして…
分かりやすい説明、ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP