相談の広場
最終更新日:2007年09月11日 17:14
就業規則を労基署に届け出なければならないのは知っているのですが、例えば賃金について別に賃金規定で定めれば、就業規則と賃金規定と両方届け出なければなりませんよね?でも例えば通勤費規定は届け出ませんよね?
そういう具合に当社の規定でどれを労基署に届け出なければならいのか、今一度確かめたいと思っています。
就業規則に記載しなければならないことを届け出ればいいのかな、とも思いますが、現在届け出漏れがないかというのも心配ですし、基準というか決まり事を具体的に教えていただければ、と思います。
もし、出さなければいけない規則を出していなければその規則は無効ですか。
また、同じ範囲だと思いますが、パート用の規則も届け出なければなりませんか。
長々とすみません。
迷って迷って、初めて質問させていただきました。
すごく初歩的はことだと思うのでお恥ずかしいのですが、どなかた教えていただけますか。
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こんにちは。
> 就業規則を労基署に届け出なければならないのは知っているのですが、例えば賃金について別に賃金規定で定めれば、就業規則と賃金規定と両方届け出なければなりませんよね?でも例えば通勤費規定は届け出ませんよね?
> そういう具合に当社の規定でどれを労基署に届け出なければならいのか、今一度確かめたいと思っています。
私の勤めている会社でも、就業規則と賃金規定のみ労基署に届出ています。
> 就業規則に記載しなければならないことを届け出ればいいのかな、とも思いますが、現在届け出漏れがないかというのも心配ですし、基準というか決まり事を具体的に教えていただければ、と思います。
> もし、出さなければいけない規則を出していなければその規則は無効ですか。
無効でなく、労基法その他の法の定める基準になると思われます。ですが定めておいたほうが良いと思います。
> また、同じ範囲だと思いますが、パート用の規則も届け出なければなりませんか。
パート用の就業規則を届けるのは、「自由」です。
ですが届けていない場合、パート従業員が就業規則に定めている(即ち正社員のみ適応前提の)休暇などの適用を求められても拒めないことになります。
労基署に駆け込まれた場合、そういう適用がされる恐れがあります。(雇用契約で別途記載してあれば問題ありませんが、「休日等は規則に定める」等の記載の場合が問題になります)
> > 就業規則に記載しなければならないことを届け出ればいいのかな、とも思いますが、現在届け出漏れがないかというのも心配ですし、基準というか決まり事を具体的に教えていただければ、と思います。
> > もし、出さなければいけない規則を出していなければその規則は無効ですか。
>
> 無効でなく、労基法その他の法の定める基準になると思われます。ですが定めておいたほうが良いと思います。
→有効ですが89条違反となります
> > また、同じ範囲だと思いますが、パート用の規則も届け出なければなりませんか。
>
> パート用の就業規則を届けるのは、「自由」です。
→正社員だけ届け、パートを届けないと、89条の作成・届出
違反となりますので、届けることが必要です
(昭和24.4.4基発410号)
たーきーさん、勉強になりました。ありがとうございます。
当社でも社員用の就業規則と賃金規定は届けていますので、パート用のは早く出したほうがよいということですね。
それまで労基署に駆け込まれないことを願います。
今のところ、大丈夫そうですが(と思っているのは私だけ?)。
> こんにちは。
>
> > 就業規則を労基署に届け出なければならないのは知っているのですが、例えば賃金について別に賃金規定で定めれば、就業規則と賃金規定と両方届け出なければなりませんよね?でも例えば通勤費規定は届け出ませんよね?
> > そういう具合に当社の規定でどれを労基署に届け出なければならいのか、今一度確かめたいと思っています。
>
> 私の勤めている会社でも、就業規則と賃金規定のみ労基署に届出ています。
>
> > 就業規則に記載しなければならないことを届け出ればいいのかな、とも思いますが、現在届け出漏れがないかというのも心配ですし、基準というか決まり事を具体的に教えていただければ、と思います。
> > もし、出さなければいけない規則を出していなければその規則は無効ですか。
>
> 無効でなく、労基法その他の法の定める基準になると思われます。ですが定めておいたほうが良いと思います。
>
> > また、同じ範囲だと思いますが、パート用の規則も届け出なければなりませんか。
>
> パート用の就業規則を届けるのは、「自由」です。
> ですが届けていない場合、パート従業員が就業規則に定めている(即ち正社員のみ適応前提の)休暇などの適用を求められても拒めないことになります。
> 労基署に駆け込まれた場合、そういう適用がされる恐れがあります。(雇用契約で別途記載してあれば問題ありませんが、「休日等は規則に定める」等の記載の場合が問題になります)
ヨットさん、ありがとうございます。助かりました。
恥ずかしながら正直、パート用の就業規則を届け出ているのか、控えがなくてわからない状態です。
どちらにしても見直さなければならないかな、と思っていますので急いでやりますね。
ちなみに、89条違反だと罰則はありますか。
(また初歩的な質問ですみません・・・)
> > > 就業規則に記載しなければならないことを届け出ればいいのかな、とも思いますが、現在届け出漏れがないかというのも心配ですし、基準というか決まり事を具体的に教えていただければ、と思います。
> > > もし、出さなければいけない規則を出していなければその規則は無効ですか。
> >
> > 無効でなく、労基法その他の法の定める基準になると思われます。ですが定めておいたほうが良いと思います。
> →有効ですが89条違反となります
>
> > > また、同じ範囲だと思いますが、パート用の規則も届け出なければなりませんか。
> >
> > パート用の就業規則を届けるのは、「自由」です。
> →正社員だけ届け、パートを届けないと、89条の作成・届出
> 違反となりますので、届けることが必要です
> (昭和24.4.4基発410号)
> ちなみに、89条違反だと罰則はありますか。
> (また初歩的な質問ですみません・・・)
>
>
30万円以下の罰金となっています
監督署に電話してみてください(名前は聞かれません)
悪意がないので大丈夫と思います
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
(昭二二法九七・昭二七法二八七・昭二九法一七一・昭三三法一三三・昭四七法五七・昭五一法三四・昭五八法七八・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・一部改正)
罰金はまずいですね。
急いで作業にかかります。
本当にありがとうございました。
> > ちなみに、89条違反だと罰則はありますか。
> > (また初歩的な質問ですみません・・・)
> >
> >
> 30万円以下の罰金となっています
> 監督署に電話してみてください(名前は聞かれません)
> 悪意がないので大丈夫と思います
>
> 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
> 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
> 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
> 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
> 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
> 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
> (昭二二法九七・昭二七法二八七・昭二九法一七一・昭三三法一三三・昭四七法五七・昭五一法三四・昭五八法七八・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・一部改正)
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