相談の広場
最終更新日:2007年09月10日 10:26
いつも参考にさせていただいております。
当社では、年次有給休暇の取得促進策の一つとして、計画的付与を検討しております。
この際、この計画的付与日に出勤した場合の取扱いはどのようになるのでしょうか?
1.平日勤務と変わらず、有給休暇の取得はなかったことにする
2.有給休暇は1日取得したことにし、法定外休日出勤扱いとする
3.その他(具体的な取扱い)
労働基準法等で規定されているのであればその旨、または会社の裁量で就業規則等に
盛り込めるのであればその旨、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社では、年次有給休暇の取得促進策の一つとして、計画的付与を検討しております。
> この際、この計画的付与日に出勤した場合の取扱いはどのようになるのでしょうか?
>
> 1.平日勤務と変わらず、有給休暇の取得はなかったことにする
> 2.有給休暇は1日取得したことにし、法定外休日出勤扱いとする
> 3.その他(具体的な取扱い)
>
> 労働基準法等で規定されているのであればその旨、または会社の裁量で就業規則等に
> 盛り込めるのであればその旨、ご教示いただけませんでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
計画付与の目的から考えると、出勤自体が
法令違反となる可能性があります
下記通達があります
「この計画的付与によって労働者の年休の時季が指定された場合は、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できないとされています。(昭63.3.14基発第150号)」
お世話になります。参考までに。
弊社は製造業です。年次有給休暇の計画的付与が2日/年あります。しかし、夜勤や交代勤務などでこの日に出勤する人もいます。その場合は1で対応しています。
年次有給休暇が減らない代わりに、通常日出勤扱いとしています。
> ヨットさん
>
> 返信いただきまして、どうもありがとうございました。
>
> 当社は少ない従業員で業務を分担していることもあり、計画付与としても
> やむを得ない理由で誰かが出勤する可能性が否定できません。
>
> とすると、計画付与の導入自体、もう少し慎重に検討したほうがよさそう
> ですね。
> 関係通達をご教示いただきまして、大変参考になりました。
> どうもありがとうございました。
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