相談の広場
今年から自分の会社では変形労働時間制を導入いたしました。残業の考え方で疑問があるので宜しくお願い致します。
第1週の所定労働時間・・・45
第2週の所定労働時間・・・37.5
第3週の所定労働時間・・・37.5
第4週の所定労働時間・・・45
第5週の所定労働時間・・・15
のようなケースで
①1日あたり8時間を超えて勤務があった場合
②週の所定が40時間超の場合はその所定時間を超えた場合
③週の所定が40時間未満の場合は40時間を超えた場合
は時間外手当を支給するというところまでは理解できた
のですが、第5週目のように週の所定が15時間の場合は
1日単位の処理だけで良いのでしょうか?
(変形期間が終了するときに、週毎・月毎のほかに清算
すべきものがあれば清算しなければいけないことは
心得ております。)
よろしくお願い致します。
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> ①1日あたり8時間を超えて勤務があった場合
> ②週の所定が40時間超の場合はその所定時間を超えた場合
> ③週の所定が40時間未満の場合は40時間を超えた場合
> は時間外手当を支給するというところまでは理解できた
> のですが、第5週目のように週の所定が15時間の場合は
> 1日単位の処理だけで良いのでしょうか?
私も1年単位の変形労働時間制には頭を悩ませております。基本的には1ヶ月単位と同じ考え方が1年になったというものですが、1週間ずつ区切っていくと、どうしても7日に満たない端数が出ますよね。(1週が3日間だったとか)
この場合「3日間だけど1週とみなし、週の法定労働時間は40時間という考え方は適用できるのか」
(例えば、所定労働時間が15時間のその週では40時間超の労働したら割増賃金が発生するという考え方)
ということを労基署に尋ねてみましたが、「1日の労働時間を8時間以内に抑えてください」という何だかあやふやな回答でしたので、今でもこれが正しいのかどうか疑問なのですが、このように運用していく予定です。ただし当社は1日の所定労働時間が7.5時間なので大丈夫かなと思っています。
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