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労務管理

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夜間作業が始業時間を超えた場合

著者 うっかり さん

最終更新日:2007年09月15日 10:14

建設業に従事している者です。

水道施設に関する夜間作業が、次の日の始業時間
2時間30分超えて終了しました。
作業員はその後休暇をとりましたが、その場合の時間外手当を
どのようにすれば良いか悩んでいます。
就業時間までの時間外手当は支払いますが、
その後の2時間30分を「時間外」として手当を支払う義務があるかどうか、どなたか教えて下さい。

個人的には支払う方が良いと思いますが、役員に説明する際に、
自分の考えだけでは説得力がありません。
よろしくお願いします。

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Re: 夜間作業が始業時間を超えた場合

著者いさおさん

2007年09月17日 09:50

建設業ではよくある勤務パターンですよね。ご苦労察します。

 2暦日にまたがる勤務については次のような通達があります。

 継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。(昭和63.1.1基発1号)

 従って、夜間作業の開始から終了までを1日の勤務として扱います。

 ご質問の2時間30分が1日8時間、週40時間法定労働時間を超えていれば、時間外手当(0.25)を支払う義務があります。

 ご質問でいう「次の日」が法定休日であれば、3割5分の割増賃金の支払が必要です。

 勿論、深夜時間帯については、0.25の割増が必要です。


 作業員の方は、その後、休憩を取ったようですが、その休憩時間については、欠勤として差引いてもOKです。

Re: 夜間作業が始業時間を超えた場合

著者うっかりさん

2007年09月18日 08:42

いさお 様

大変参考になりました!

>  ご質問の2時間30分が1日8時間、週40時間法定労働時間を超えていれば、時間外手当(0.25)を支払う義務があります。

今回は法定労働時間を超える勤務でしたので、時間外手当を
支払う義務があると分かり、その様に上へ説明できます。
お答え頂き、ありがとうございます。

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