相談の広場
建設業に従事している者です。
水道施設に関する夜間作業が、次の日の始業時間を
2時間30分超えて終了しました。
作業員はその後休暇をとりましたが、その場合の時間外手当を
どのようにすれば良いか悩んでいます。
就業時間までの時間外手当は支払いますが、
その後の2時間30分を「時間外」として手当を支払う義務があるかどうか、どなたか教えて下さい。
個人的には支払う方が良いと思いますが、役員に説明する際に、
自分の考えだけでは説得力がありません。
よろしくお願いします。
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建設業ではよくある勤務パターンですよね。ご苦労察します。
2暦日にまたがる勤務については次のような通達があります。
継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。(昭和63.1.1基発1号)
従って、夜間作業の開始から終了までを1日の勤務として扱います。
ご質問の2時間30分が1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えていれば、時間外手当(0.25)を支払う義務があります。
ご質問でいう「次の日」が法定休日であれば、3割5分の割増賃金の支払が必要です。
勿論、深夜時間帯については、0.25の割増が必要です。
作業員の方は、その後、休憩を取ったようですが、その休憩時間については、欠勤として差引いてもOKです。
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