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最終更新日:2007年09月21日 15:24
社員に健康診断を受けさせるのは法律上、会社の義務ですが診断結果までも管理する必要があるのでしょうか?
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事務的には、事業主は各労働者の健康診断票を5年間保存しなければなりません。 そして、この診断票は個人情報に該当しますので、第三者や外部に漏れないよう、その情報の取り扱いには慎重な対応が必要です。 また、一般健康診断および特殊健康診断を実施した際に、その結果を労働者に通知するとともに、結果が思わしくない場合などは、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは労働者に対して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
著者どんペンさん
2007年09月22日 10:01
すいません。 便乗してご質問があるのですが、 退職した方の健康診断結果は5年間保管する義務が あるのでしょうか? それとも退職したら シュレッダーして個人情報の 防止を図ることで良いでしょうか?
当然5年間保管する義務があります。 なぜならば傷病等には潜伏期間があるものもあり、発症するまでに時間がかかることもあるからです。 遡ってそのときの職務内容や、健康診断結果、職務との因果関係等を問われる場合もあります。 この5年は、退職の有無、在籍の有無にかかわらず、法的に定められた保管義務期間、とお考えください。
2007年09月22日 13:24
ありがとうございました。 退職者については会社として2年経過後に廃棄して おりました。今後 保管するように致します。
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