相談の広場
傷病手当金に付いては過去に何度も投稿と説明がありますが社会保険庁で聞いた内容と明らかに違うのでご面倒でも再確認させていただきたく質問させていただきます。
平成19年4月の改訂により
平成19年3月31日まで 傷病手当金
1年6月 賃金の6割支給
任意継続被保険者に対しても支給
平成19年4月1日から 傷病手当金
1年6月 賃金の2/3支給
任意継続被保険者に対しては支給しない
に変更されたと聞き、いろいろな相談のページにも同様の記載があり、管轄の社会保険庁で退職勧告の相談に行った時に聞いたところ法令の変更により退職後には傷病手当金は出ませんと言われました。
しかし、この相談ページの過去ログを読み返してみると現在支給を受けている者は継続して支給されるらしい事が分かりました。
???一体どちらが正しいのか混乱しております。社会保険庁の職員(要するにプロ)の言うことなので疑いもなく信じていましたが雇用関係の相談窓口なので保険給付についてはあまり詳しくない人だったのかもしれません。
私の現在の会社への入社は5年前で保険加入期間も同様です。2007年6月分から傷病手当金の支給を受けています。もし今年10月に退職となっても継続して1年6ヶ月の間(来年11月まで病状が改善されない場合)支給を受けられると考えてよろしいでしょうか? また、健康保険の任意継続か国民健康保険加入のどちらでも支給は受けられ金額も変わらないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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平成19年4月の法改正以前は、退職された方に対する傷病手当金は、
任意継続被保険者として支給されるものと、資格喪失後継続給付として支給されるものの2種類がありました。
このうち、任意継続被保険者として支給されるものは、平成19年4月の法改正により廃止されました。
カビゴンさんが提示された改正内容は、上記の任意継続被保険者としての支給についてですね。
つまり、任意継続被保険者であるというだけでは、現在は退職後の傷病手当金を受け取ることはできません。
しかし、資格喪失後継続給付のほうは、法改正後も改正前のままです。
したがって、“資格喪失後継続給付の受給要件を満たしている”なら、資格喪失後継続給付のほうは受給可能です。
資格喪失後継続給付の受給要件は、現在支給を受けていることではありません。
●資格喪失日前日(退職日)までに、強制被保険者期間が1年以上あること
●資格喪失日前日(退職日)の時点で、傷病手当金の受給資格があること
上記の2つが受給要件となります。
カビゴンさんの場合、1つめの条件は満たしているようですので、
退職後に資格喪失後継続給付を受けるには、2つめの条件を満たしている必要があります。
注意してほしいのは、「資格喪失日前日(退職日)の時点で、傷病手当金の受給資格があること」という条件です。
たとえ現在傷病手当金を受けていたとしても、退職日に対する受給資格がない場合は、資格喪失後継続給付は受けられません。
つまり、カビゴンさんが退職後も傷病手当金を受け取りたいなら、
退職日が労務不能であって、かつ労務に服していないことが絶対条件です。
資格喪失後継続給付は、在職中の健康保険から継続して支給を受けるものですので、
退職後に加入する健康保険が任意継続であっても国民健康保険であっても受給できます。
資格喪失後継続給付の支給額は退職時の標準報酬日額に応じて算定されますので、
どちらの場合でも支給額は変わらないはずです。
Mariaさん
明快なご説明をいただきありがとうございました。これで継続して給付を受けるつもりなら資格喪失日(退職日)に残務整理などで出社してはいけません。というアドバイスの意味がよく分かりました。
質問ばかりで恐縮なのですが資格喪失後継続給付を受ける事にした場合、これまでは会社に申請書を提出して勤務日数などを記載してもらった上で会社から社会保険事務所に提出していただいていました。今後は自分で管轄の社会保険事務所に提出する必要があると思うのですが、その際に
(1) 資格喪失後継続給付に切り替えるに当たって手続きが必要ですか?
(2) 資格喪失後継続給付については別の申請書式があるのでしょうか?
(3) 書式は変わらず会社記入欄は未記載のままでよろしいのでしょうか?
遠距離通勤をしている関係で会社の所在地を管轄する社会保険事務所まで相談をするためだけに出かけていくのは大変ですのでこの場で教えていただけると非常に助かります。
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