相談の広場
本日 会社の定期健康診断の実施するのですが
休職中の方や育休の方の対応は 皆様どのように
していますか?
後日 復職されてから、実施していますか?
また、労働基準監督署の提出する健康診断結果報告書は
上記の人達が実施終わってから 報告するべきでしょうか?
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休業者についても原則必要ですね、復職後速やかに実施すべきだと思います。
それが終わってからの報告でいいと思いますが、かなり遅れるようであれば
労働基準監督署に連絡して相談してはいかがでしょうか?
これを参考にして下さい↓
http://www.roudouhoken.or.jp/question/qa01.html
やましたさんへ
こんにちは
労働安全衛生法第66条に規定する健康診断は、労働安全衛生規則の第43条、第44条に規定されるように、雇用時と1年ごとの定期健診を行わねばならないことになっています。
健康診断は、試用期間であるかどうか、雇用形態が正社員であるかそれともパートであるかなどには左右されません。
つまり法律上はどんな場合であれ、雇用しているのであれば健康診断はしなければなりません。(派遣社員は除く)
ただ、多分ご質問の場合には雇用時に既に行っているはずです。(雇用時3ヶ月以内の検針結果を雇用時に提出してもらうという形でもよい)なので、そのような場合は必要性は
ないものと思います。
厳密には法律では1年以内ごとに行うとなっていますけど、あまり厳密ではなく多少前後しても構わないようです。
当社の場合は、この人は受けなくて良いなど通知することが
面倒なので、今年入社の新入社員(4月に雇入れ健康診断受診済み)も全員受診して頂いています。
ご参考になれば・・・
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