相談の広場
はじめまして。
障害者雇用率について、雇用人数が56名以上の場合1.8%以上雇用しないければいけないと聞いたのですが、達成していない場合、何かペナルティがあるのでしょうか?
従業員数増加で、この問題が最近浮上してきました。
誰か教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
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回答いたします。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされています。
上記により、事業主は原則として法定雇用障害者数に応じて1人につき50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないものとしていますが、現に身体障害者・精神障害者や知的障害者を雇用している事業主については、その雇用数に応じてその額を減額するものとしています。従って、結果的に、障害者雇用納付金を納付しなければならないのは、身体障害者・精神障害者や知的障害者を法定雇用障害者数まで雇用していない事業主だけ、すなわち障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主だけとなります。なお、当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっています。
①常用労働者60人のとき 60人×1.8%=1となり
1×5万円=5万円ですが徴収しません。
②常用労働者301人のとき 301人×1.8%=5となり
5×5万円=25万円の納付となりますが、障害者数が
2名だった場合には5-2=3で3×5万円=15万円
の納付になります。
以上です。
私も横から失礼します、ちょっとキツイ言葉になります。
確かに301名に達しなければ、障害者雇用納付金というペナルティはないです。
けれどもそれは、障害者を雇用しなくてもいいというのではなく努力は必要なのです。
ハローワーク主催の説明会や見学会に参加したり、雇用環境について検討すべきです。
再三の指導にも係わらず障害者雇用に消極的な会社については、実名報道も実際にあります。
ハローワークの指導からどうやって逃れようとするのではなく、もっと真剣に受け止めるべきです。
これからの企業としてあるべき姿を考えるなら、コンプライアンスの観点からも必要な対応だと思います。
そんな余裕はないと言うのからそうでもかまいません、要はやれるところからやるべきだと思うのです。
横から勝手なことを言って、大変失礼いたしました。
む・ら様
ご回答ありがとうございます。
私もむ・ら様のおっしゃるとおり企業は努力すべきですし、それを無視して通り過ぎてはいけないと思います。
ただ残念ながら現実はそういった意識の欠如した事業主も少なくなく、法令遵守など社会からの圧力、というよりも一般的な情報ですね、を窓口となって受け止めるのは単なる総務の一般社員で、事業主にはなかなか届かないといった状況が残念でなりません。
首を切られる覚悟で上申しても状況が変わるわけではなく、本当に首を切られるだけの状態ではなかなか社会の理想に近づけませんが、少しでも正しい道を、自分も会社も歩めるようがんばっていきたいと思います。
ちなみに当社は現在常用雇用労働者数が53名。来年度の採用についての判断を事業主に突きつけるために質問させていただきました。
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