相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
ありがとうございます。
当社では、3日以上休暇取得の場合、次のような休暇届を提出することになっています。
休暇目的が旅行の場合は、月日の他に
国内の場合は旅行先と緊急連絡先、飛行機を使用の場合は便名
海外の場合は、旅行先と宿泊場所、飛行機の便名、緊急連絡先
これは事故・災害等があった場合の社員の所在、安否確認等危機管理が目的ですが、最近社員から
プライバシーの侵害ではないのか
個人情報ではないのか
なぜそこまで会社に届ける必要があるのか等々意見が出ています。
普通はどのような対応なのでしょうか?
皆さんの会社ではどのようにしていますか?
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは、whitewindさん。
さて、ご相談の件、弊社の事例であれば(本件で言う休暇が有給休暇であれば)御社のように連絡先等までは報告させていません。
また、そもそも有給休暇は、会社側には時季変更件はあるものの、利用制約がない休暇ですので、弊社の場合、取得理由さえ確認していません。
ただし、御社のように連絡先を確認するのが違法かといえば議論が分かれるようで、確かにプライバシーの問題がある一方で、会社が危機管理を目的としているのであれば、それを拒絶することも難しいのではないでしょうか?
※私見ですが、少なくとも国内の御社の報告事項は細かすぎると思いますけど。これだけ携帯電話が普及しているのですから…。
以上
> いつも参考にさせていただいています。
> ありがとうございます。
>
> 当社では、3日以上休暇取得の場合、次のような休暇届を提出することになっています。
> 休暇目的が旅行の場合は、月日の他に
> 国内の場合は旅行先と緊急連絡先、飛行機を使用の場合は便名
> 海外の場合は、旅行先と宿泊場所、飛行機の便名、緊急連絡先
>
> これは事故・災害等があった場合の社員の所在、安否確認等危機管理が目的ですが、最近社員から
> プライバシーの侵害ではないのか
> 個人情報ではないのか
> なぜそこまで会社に届ける必要があるのか等々意見が出ています。
> 普通はどのような対応なのでしょうか?
> 皆さんの会社ではどのようにしていますか?
> 教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。
判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。
また、使用目的によって有給休暇を認めないということもできません。使用者が有給休暇の取得を制約できるのは、時季変更権(労働基準法39条4項但書)が行使できる場合のみだからです。したがって、時季変更権が認められるような事業に対する支障がないにもかかわらず、有給休暇の使用目的によって取得を認めないとすることはできません。
もっとも、使用者の時季変更権が認められるような場合に、複数の労働者の年休指定のうち、いずれを優先するかについて、使用目的を考慮することには合理性がありますからたとえば、冠婚葬祭、身内の入院介護など、労働者の休暇取得を優先するなどは許されると思われます。
> 久保FP事務所さん
>
> 法的な見解をありがとうございます。
> これを踏まえたうえで、考えていきます。
> 逆に考えれば、海外で地震が起きた。飛行機事故があったと言う場合でも
> 家族、親族から連絡があって初めて会社は対応すればいいということですよね。
> どこで割りきるか難しいところでもありますが・・・
======================
法的なご意見といっても、やはり、社内の管理責任者、たとえば社長とか取締役とか部長とかは、私的に海外に行くとか長期休暇をとるとかの時は、報告をしておいたほうが良いでしょう。
それと、営業担当者なども自分が抱えている契約案件とかもしかりでしょう。
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