相談の広場
当社の所定労働時間は7時間30分です。8時間未満なので休憩が45分でも構わないのですよね。
もし1時間でも残業したら労働時間が8時間を超えてしまいますが、この場合追加で15分の休憩を与えないといけないのでしょうか? もし与えるとしたらどのタイミングで与えればよいですか? そして15分の休憩によるノーワーク分を給与or休憩時間を残業時間に与えた場合は残業時間から引いてもよいですか?
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> 当社の所定労働時間は7時間30分です。8時間未満なので休憩が45分でも構わないのですよね。
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> もし1時間でも残業したら労働時間が8時間を超えてしまいますが、この場合追加で15分の休憩を与えないといけないのでしょうか? もし与えるとしたらどのタイミングで与えればよいですか? そして15分の休憩によるノーワーク分を給与or休憩時間を残業時間に与えた場合は残業時間から引いてもよいですか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
法律では、労働時間が「6時間を超える場合は45分」「8時間を超える場合は1時間」の休憩を与えることを義務付けています。お問い合わせのケースでは既に法律上義務付けられている休憩を与えていますので、これ以上の休憩を与える義務はありません。残業時間の休憩について会社の決めたルールがあれば、それに従って休憩させることになります。
従業員や管理職の中には一定時間以上の残業には必ず休憩を与えなければいけないと勘違いしている人がいるようですが、義務ではありません。一方、残業時間に応じて一定時間の休憩を取らせている会社も多数あります。但し、残業時間が事前に確定しているとは限りません。
基本的に長時間の残業をさせることはあるべき姿ではありませんので、早く業務が終了したほうが良いでしょう。
> 内部監査業務担当より進言させていただきます。
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> 法律では、労働時間が「6時間を超える場合は45分」「8時間を超える場合は1時間」の休憩を与えることを義務付けています。お問い合わせのケースでは既に法律上義務付けられている休憩を与えていますので、これ以上の休憩を与える義務はありません。残業時間の休憩について会社の決めたルールがあれば、それに従って休憩させることになります。
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> 従業員や管理職の中には一定時間以上の残業には必ず休憩を与えなければいけないと勘違いしている人がいるようですが、義務ではありません。一方、残業時間に応じて一定時間の休憩を取らせている会社も多数あります。但し、残業時間が事前に確定しているとは限りません。
> 基本的に長時間の残業をさせることはあるべき姿ではありませんので、早く業務が終了したほうが良いでしょう。
ありがとうございます。所定労働時間が6or8時間を超えた場合に定められた休憩時間を与えるということで、残業して8時間超労働になったからといって、足りない15分を与える必要は無いということですね。今まで思い違いをしていました。
確かに長時間の残業は好ましい状態とはいえませんので、長時間残業にならないよう管理をしたいものです。
久保FP事務所さんは間違えています。
時間外労働に入る前に最低15分以上の休憩を与えれば問題ありません。
参考HP→ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei06.html#q2
Q2を見てください。
専門家登録しているのなら、出たら目な回答は慎むべきですね。
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