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労務管理

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社会保険についておしえてください

著者 わんぴょン さん

最終更新日:2007年10月15日 00:23

転職してまもなく、会社の規定もよくわからないので教えてください。
社会保険は、通常、健康保険厚生年金とのセットで、負担は会社側が半分負担するとのことだと思います。今の会社は、従業員は正社員が25人くらい、パートの人を含めると40人くらいになると思いますが、薬剤師国民健康保険に加入しています。私の両親も国保加入者なので、私のほうの薬剤師国保に家族として加入となっています。以前の職場では、私の分と両親の保険料も会社側が半分負担してくれていましたが、同じ保険の加入なのに、今の職場では、私の分の保険料は半分負担、両親の分は負担なしになっています。ちなみに同僚に聞いたところ、同じ家族でも、子供の分は、半分負担されているとの事です。扶養という概念なのかもしれませんが、こんなものなのでしょうか?お願いします。

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Re: 社会保険についておしえてください

著者Mariaさん

2007年10月15日 07:55

国民健康保険組合は特殊な保険団体のため、あまり詳しくありませんので、概要だけ・・・。

一般に言う社会保険は、政府管掌健康保険組合管掌健康保険のことで、一般企業の被用者を対象としたものです。
こちらは健康保険法に基づいて運用されるもので、被扶養者の規定があります。
被扶養者被保険者ではありませんので、保険料は発生しません。
また、保険料の事業者負担分についても、同法で規定されています。

国民健康保険組合は、厳密に言うと社会保険ではなく、国民健康保険の1種です。
こちらは国民健康保険法に基づいて運用されています。
国民健康保険法では、退職被保険者である場合を除き、
被扶養者という概念はありません。
つまり、組合員(被用者)の家族は、被扶養者ではなくその人自身も被保険者となります。
(家族本人が社会保険強制被保険者である場合などは除く)

【参考】国民健康保険法第19条 (被保険者
組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険被保険者とする。ただし、第6条各号のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険被保険者は、この限りでない。

組合員の家族も被保険者ですから、通常は保険料がかかります。
ただし、保険料の額は各団体が一定の基準内で独自に規定することができますから、
団体によっては家族の保険料が安かったりすることもあります。

【参考】国民健康保険法第81条 (条例又は規約への委任
この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

ちなみに、健康保険法と違って、国民健康保険法には保険料の事業者負担に関する規定はありません。

Re: 社会保険についておしえてください

著者わんぴょンさん

2007年10月16日 00:30

Mariaさん、ありがとうございます。参考になります。さじ加減ひとつで決まってしまう感じですが、もう一度、会社に聞いてみようと思います。

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