相談の広場
こんにちは。以前傷病手当金給付申請にて相談にのっていただき現在は無事手当を支給されて療養に専念することが出来るようになり本当にお世話になりました。
今回は、現在給付されている傷病手当金が19年度の所得に入るかどうかの質問です。
会社を19年6月末退社し1月~6月末までの賞与を含めた所得、
プラス7月~12月迄に受け取る傷病手当金があります。
上記の場合、退職金と傷病手当は非課税と教えていただいたのですが
住民税と国民健康保険の計算には退職金と傷病手当は収入扱いで計算されていまうのでしょうか?
教えていただきたいので宜しくお願いいたします。
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>上記の場合、退職金と傷病手当は非課税と教えていただいたのですが
これは厳密に言うと間違いです。
健康保険からの保険給付は非課税所得となりますので、税金はかかりません。
したがって、当然住民税もかかりません。
しかし、退職金は非課税ではありませんよ。
退職金は所得税も住民税もかかります。
退職金にかかる税金は、退職所得控除を差し引いた額に対して課税するため、
結果的に課税対象額がゼロになる方が多いというだけです。
ですので、退職金の額や勤続年数によっては、税金がかかる方もいらっしゃいます。
なお、退職金は分離課税となりますので、総所得にかかる税金とは別に計算され、会社から退職金が支払われる際に徴収されます。
【参考】東京都主税局ホームページ 「退職したときの住民税」の項目参照
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm
なお、国民健康保険の保険料は、各地方自治体によって計算方法が異なります。
こちらについてはお住まいの地方自治体の窓口で確認されたほうがいいと思います。
また、退職された方の場合、税金を納めすぎている可能性が高いですので、2月に確定申告をされることをオススメします。
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