相談の広場
弊社は創立20年以上で、非公開会社です。いままで株主総会招集通知を出したことがありません。株の譲渡制限はあり、議決権のある株主は親会社のみです。(弊社役員と親会社の代表が形式的に株主総会をやったことにして、議事録だけは整備してきましたが)その他の株主は社員で、それぞれ少しづつ所有している状態です。
株主が一株でも持っている以上、株主総会の招集通知をするべきでしょうか。それとも議決権のない株主は出席不要ということなのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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> 弊社は創立20年以上で、非公開会社です。いままで株主総会招集通知を出したことがありません。株の譲渡制限はあり、議決権のある株主は親会社のみです。(弊社役員と親会社の代表が形式的に株主総会をやったことにして、議事録だけは整備してきましたが)その他の株主は社員で、それぞれ少しづつ所有している状態です。
> 株主が一株でも持っている以上、株主総会の招集通知をするべきでしょうか。それとも議決権のない株主は出席不要ということなのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
古生姜さん 貴社定款はどのようになっていますか。
新会社法の定款で株主総会招集通知期限の短縮をすることができますので、定款の変更手続きを施行される先が多いと聞きます。
新会社法施行以前は、株主総会を行う際には、必ず株主総会の2週間前までに株主総会の招集通知を発送する必要がありました。
これは、株主が株主総会議案を検討したり、株主総会に出席をするための準備期間を設けるためでした。
しかし、株式会社の中でも実質的に個人経営の株式会社の場合には、必ずしも株主総会招集通知を前もって発送することはなさっていない事例を聞きます。
そこで、新会社法では、非公開会社(閉鎖会社)については、定款で定めれば、株主総会招集通知を株主総会の1週間前までに発送すればいいこととされました。
さらに、取締役会非設置会社については、株主総会招集通知を書面で送る必要さえなく、電話や口頭により株主総会を招集することも可能となりました。
このように新会社法では、実質的に個人経営の株式会社の場合には、株主総会の招集手続きを大幅に緩和されています。
ぜひ、新会社法で認められた便利な制度を活用することをおすすめします。
なお、既存の株式会社では新会社法が施行されても定款を変更しない限り、従前の規制が適用されます。
新会社法で定められた恩恵を最大限に受けたい株式会社は、定款変更が必要です。
一度、会社定款の確認をとってはいかがですか。
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