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非公開会社の株主総会招集通知

著者 古生姜 さん

最終更新日:2007年10月18日 12:07

弊社は創立20年以上で、非公開会社です。いままで株主総会招集通知を出したことがありません。株の譲渡制限はあり、議決権のある株主は親会社のみです。(弊社役員と親会社の代表が形式的に株主総会をやったことにして、議事録だけは整備してきましたが)その他の株主は社員で、それぞれ少しづつ所有している状態です。
株主が一株でも持っている以上、株主総会招集通知をするべきでしょうか。それとも議決権のない株主は出席不要ということなのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 非公開会社の株主総会招集通知

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月18日 12:33

> 弊社は創立20年以上で、非公開会社です。いままで株主総会招集通知を出したことがありません。株の譲渡制限はあり、議決権のある株主は親会社のみです。(弊社役員と親会社の代表が形式的に株主総会をやったことにして、議事録だけは整備してきましたが)その他の株主は社員で、それぞれ少しづつ所有している状態です。
> 株主が一株でも持っている以上、株主総会招集通知をするべきでしょうか。それとも議決権のない株主は出席不要ということなのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

古生姜さん 貴社定款はどのようになっていますか。

会社法定款株主総会招集通知期限の短縮をすることができますので、定款の変更手続きを施行される先が多いと聞きます。

会社法施行以前は、株主総会を行う際には、必ず株主総会の2週間前までに株主総会招集通知を発送する必要がありました。
これは、株主株主総会議案を検討したり、株主総会に出席をするための準備期間を設けるためでした。
しかし、株式会社の中でも実質的に個人経営の株式会社の場合には、必ずしも株主総会招集通知を前もって発送することはなさっていない事例を聞きます。
そこで、新会社法では、非公開会社(閉鎖会社)については、定款で定めれば、株主総会招集通知株主総会の1週間前までに発送すればいいこととされました。
さらに、取締役会非設置会社については、株主総会招集通知を書面で送る必要さえなく、電話や口頭により株主総会招集することも可能となりました。
このように新会社法では、実質的に個人経営の株式会社の場合には、株主総会招集手続きを大幅に緩和されています。

ぜひ、新会社法で認められた便利な制度を活用することをおすすめします。

なお、既存の株式会社では新会社法が施行されても定款を変更しない限り、従前の規制が適用されます。
会社法で定められた恩恵を最大限に受けたい株式会社は、定款変更が必要です。

一度、会社定款の確認をとってはいかがですか。

Re: 非公開会社の株主総会招集通知

著者古生姜さん

2007年10月18日 13:35

久保FP事務所様、早速お答えいただき、どうもありがとうございました。弊社の定款への記載は、「株主総会決算より3ヶ月以内に招集」という表現のみになっています。総務担当として公正な仕事をしたいのですが、社長と親会社の申し合わせでずっと社員株主議決権のない)になんの音沙汰もなく株主総会をやってきたことについて、いつも不安を感じていました。招集手続きの時期についてはよくわかりましたが、「議決権のない株主には招集しなくてもいいのか」という法律上の前提が知りたいのです。弊社定款ではそこまでわかりやすく記しておりません。

Re: 非公開会社の株主総会招集通知

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年10月18日 14:38

古生姜様、こんにちは。
司法書士の藤井と申します。

ご質問の「議決権のない株主には招集しなくてもいいのか」という件ですが、招集しなくてもかまいません。
これにつき、法令上明文化された規定はありませんが、実務上・学説上どちらもこのように解することで見解は一致しております。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: 非公開会社の株主総会招集通知

著者古生姜さん

2007年10月18日 14:54

司法書士の藤井様、ご返答いただきありがとうございました。
大変助かりました。ありがとうございます。

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