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辞任取締役に伴う補充及び退職慰労金支給について

著者 フォレストガンプ さん

最終更新日:2007年10月18日 17:43

取締役会のない10月決算非公開会社であります。100%親会社があり、株主総会も形式的なものを準備すれば柔軟に開催できる会社ではあります。
今月末にて現在2名の取締役のうち1名の取締役が辞任致します。定時株主総会は来年の1月に予定しており、定款取締役への報酬株主総会の承認が必要となっている会社であります。
 そうのような会社でありますが、
 ①取締役の最低員数の縛りはないものの、辞任届けにて取締役を1名抹消登記をし、次回の定時株主総会まで補充をせずに1名体制で大丈夫なのでしょうか?

 ②辞任する取締役に対し、退職慰労金を規定の範囲内で支給を考えておりますが、任期満了ではないため今月末日から3ヵ月後の1月の株主総会の決議及びその直後の取締役会での具体的支給決議後の支給まで保留にしておいても宜しいのでしょうか?

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Re: 辞任取締役に伴う補充及び退職慰労金支給について

著者トラきちさん

2007年10月19日 11:53

フォレストガンプさん、こんにちは。

>  ①取締役の最低員数の縛りはないものの、辞任届けにて取締役を1名抹消登記をし、次回の定時株主総会まで補充をせずに1名体制で大丈夫なのでしょうか?

 非取締役会設置会社ということですので1名でも問題ないと思います。

>  ②辞任する取締役に対し、退職慰労金を規定の範囲内で支給を考えておりますが、任期満了ではないため今月末日から3ヵ月後の1月の株主総会の決議及びその直後の取締役会での具体的支給決議後の支給まで保留にしておいても宜しいのでしょうか?

 弊社も過去に退職慰労金制度を期末日で廃止し、その後定
時総会にて打切り支給決議しましたので、お考えのとおりで
よいと思います。ただし、御社は非取締役会設置会社ですの
で支給額等も総会にて決議されないといけないでしょう。

Re: 辞任取締役に伴う補充及び退職慰労金支給について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年10月19日 12:20

まず、このケースでは、定款により定足数の定めがなく2名のうち1名の取締役が辞任するので、新たな取締役を選任することなく、辞任による変更登記を行うことができます。

次いで、辞任する取締役への退職慰労金については、定款の定めに従い株主総会決議が求められます。

退職慰労金の支給に関し、何の合理的理由もなしに長期にわたり放置していると、善管注意義務及び忠実義務違反を理由に、不法行為責任または取締役の第三者責任が追求される可能性があります。

そのため、速やかに対応するのがよいと考えます。

Re: 辞任取締役に伴う補充及び退職慰労金支給について

著者フォレストガンプさん

2007年10月19日 13:58

> まず、このケースでは、定款により定足数の定めがなく2名のうち1名の取締役が辞任するので、新たな取締役を選任することなく、辞任による変更登記を行うことができます。
>
> 次いで、辞任する取締役への退職慰労金については、定款の定めに従い株主総会決議が求められます。
>
> 退職慰労金の支給に関し、何の合理的理由もなしに長期にわたり放置していると、善管注意義務及び忠実義務違反を理由に、不法行為責任または取締役の第三者責任が追求される可能性があります。
>
> そのため、速やかに対応するのがよいと考えます。

 著者行政書士いとう事務所 様

  的確なご助言ありがとうございます。
  取締役1名の抹消登記を10月末日の2週間以内にして、退職慰労金の支給については、定時株主総会後に速やかに支給したいと考えております。

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