相談の広場
50名以上の事業場を複数もっている会社に対し、産業医契約を結ぶ場合、”事業場毎の従業員数に応じた費用での産業医契約が必要である”と思いますが、複数事業場がある場合は、経費がかさむため、複数ビルを1事業場として、総従業員数に応じた費用で産業医契約をすることは安衛法に対して違法にあたるのでしょうか?
(例)50~99名の事業場が5ヵ所ある場合、報酬額が3万円とすると、5ヵ所で15万円となりますが、5ヵ所の総従業員数が450名とすると、400~499名の事業場として8万円のみとなります。
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サダサダさん、こんにちは。
トライトンさんの言われるとおり一事業場としてまとめて
契約しても工数によって委託料は大きく変わると思います。
安衛則で定められている月1回の職場巡視を本当に受ける
なら、ビルの位置が大きく離れている場合、かえって費用が
高くなる場合も考えられるのではないでしょうか?ただし、
現実には健康診断結果のチェックのみというケースが多いよ
うな気がしますが。
あと、産業医だけがまとまって他はバラバラというのも不
可能だと思いますので、総括安全衛生管理者、安全管理者、
衛生管理者も一事業場として労働基準監督署に提出しなおす
必要があるのでしょう。
参考までに労働局の関連ページのURLを書いておきます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-kanri.htm
> iryuさん こんにちは。
トライトンさんへ
閲覧してましたら、たまたま、産業医の契約について、見かけました。
以前、私は、この手の案件を実際扱いました。
トライントさんの言うとおり、専属の産業医は兼任はできません。
かといって、専属の産業医でないものが、たとえば、距離が離れているのに選任できるかというと、間違いです。
つまり、産業医がいつでも、職場巡視に行き、健康診断の事後措置を
行うことが前提で、少なくとも、隣に事業所があるかないか、近いか遠いかかで物理的距離間できまります。
5事業所が全部となりにあるなら、選任は可能ですが、方や福岡、方や北海道は選任できません。
安全衛生担当の方は一般的に労働安全衛生法便覧ですませますが、これとは別に、赤い本で労働安全衛生法便覧解釈例規という本
があり、詳しく解釈がのってます。
> 随分昔の事項への投稿が何故今されたのかわかりませんが、
> たまたまご覧になって気が付いたので投稿されたのかと思います。ありがとうございました。ところで、ご指摘の根拠となった「安衛規則の解釈例規」について参考までにご説明いただければ理解ができると思いますので、ご教示いただければ幸いです。私は専門でもないので誤解しているのかもしれませんが、専属の産業医なら兼任すべきでないと思われますが、今回のご質問は多分専属の産業医ではないと思われますので、物理的に可能であれば兼任も可能かと思われますが、どうなのでしょうか?
iryuさん ご返事どうもありがとうございました。
赤い本で労働安全衛生法便覧解釈例規という本を買ってまで確認するつもりはありませんが、ご指摘のことが解釈として正しいことは理解できました。
ただ、現実的な問題として、専属でない産業医は月1回委員会、巡視などで訪問するものと思われます。(名義貸しの産業医も少なくなく、年1回の訪問も現実には多いとは思われますが)そういうことで、隣でなくても同じ県、隣の県の事業所では現実の問題も発生することはなく、また、同じ企業で同じ産業医の方がデメリットはなく、メリットは多いと思いますので、多分そこまで厳密に考える必要はないと思っています。(解釈がそうなっているのでダメ、とおっしゃるかもしれませんが..)
いずれにしろ、厳密な解釈がお陰さまで確認できましたので、知っているのと知らないで運用するのは違うので助かりました。
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