相談の広場
いつも、総務の森で勉強させて頂いております。
さて、今回当社社員より以下のような問合せがありました。
当社から、派遣で客先に常駐している社員です。
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●午前半休取得(当社就業規則では9:00-12:00)
●当該日に残業が発生し、24:00まで勤務
●常駐先ルールに則り、17:30-18:00は休憩
●当社就業規則では、
・『社員の所定労働時間は、1週間については実働40時間00分、1日については実働8時間00分を標準とし、個別の契約に定める。』
・『始業・終業の時刻は、個別の契約に定める。』と記載
●個別契約には、
・『勤務時間 9:00~18:00(休憩60分)』
・『遅刻早退の場合は控除する』
と記載
・月間45時間までのみなし残業代あり
●実際に、9:15出勤し、18:15まで勤務をした場合は、15分分は控除している
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当社契約社労士に確認したところ、
当初は、『9:00-12:00の午前休を含め、8時間を超えた場合は、時間外手当の対象となる』旨の回答があり、その旨を本人に伝えたのですが、その後改めて社労士より『間違いであった。半休分は関係なく、実働が8時間を超えないと時間外手当を支払う必要はない』旨を伝えられました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29968
上記、相談の広場の内容を拝見すると、
『実労働時間主義』と『始業・終業時刻主義』のどちらを会社が選択しているかによって、判断が分かれるようなのですが、当社はどちらを採択しているのか、就業規則上で判別する方法はあるのでしょうか?
現在、9:00始業で9:15出勤の場合、たとえ8時間の勤務をしていても遅刻控除が発生しているので、『始業・終業時刻主義』を採用していると考えているのですが、その場合、今回のようなケースでは18:00以降は残業扱いとなるように考えられるのですが。。。。
いずれにせよ、折角半休を取得しているにも関わらず、なにもメリットがないように見受けられます。
また、半休+残業についての、判例もしくは通達のようなものがあれば、今後の参考までに知っておきたいと思います。
長文失礼致しました。
どなたかご教授ください。
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