相談の広場
最終更新日:2007年10月23日 17:26
随時改定(月変)は
1.賃金の固定部分の変動・賃金体系の変更
2.継続した3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上
3.報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)
となっていますが、時給制の派遣スタッフは「1」の固定部分の変動はありませんがGW・夏季休暇・年末年始等の長期休暇で「3」の場合が多々あります。
(それ以外でも自己都合欠勤や会社都合休業が数日間ある場合)
このような場合に降級させる方法はありませんでしょうか?
そうでなくても4・5・6月に残業が多く昇級してしまうとルールとおりに解釈すれば1年間は昇級されたままになってしまいます。
ひとつの方法として4・5・6月分の残業代を7月以降に支給する手段があると思いますが、それ以外にいい手立てはありませんでしょうか!?
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