相談の広場
私の友人の息子さんが勤める会社では、精勤手当1万円があります。遅刻、早退はOKだそうですが、会社を休むと精勤手当1万円が支給されません。それが欠勤ならば理解できるのですが、有給休暇であっても精勤手当が不支給になるのは有給休暇の主旨からいっておかしいのではないでしょうか。
また、労働基準法等法律に違反するのではないでしょうか。
たとえば、子の看護のための休暇を取って精勤手当が不支給になれば不利益扱いで法律違反では無いでしょうか?
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現在の指導方針はどこの労働局でも
『不利益取扱いの禁止
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています(労働基準法附則第136条)。
具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精勤手当、賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇の取得した日を欠勤に準じて取り扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。』
で一致しているようです。
以前は、皆勤手当などは実際に働いた日を元に考えた制度だからと、欠勤や遅刻の防止策としては意味のあった制度なのかもしれませんが、今は国の方針として有給休暇の取得率UPに真剣に取り組んでいますから、法規定による義務化という理解がよいようです。
即違法かどうかについては、是正勧告の対象ということのみで、実際に争いとなった場合はやはり、裁判の判断を仰ぐことになると思います。
> ご返信ありがとうございます。
> 即、違法性は問えないということですね。
> ありがとうございました。
参考に過去スレ添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26627/?xeq=%E7%9A%86%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93
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