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労務管理

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精勤手当は有給休暇でも不支給?

著者 グリコーゲン さん

最終更新日:2007年10月24日 08:56

私の友人の息子さんが勤める会社では、精勤手当1万円があります。遅刻、早退はOKだそうですが、会社を休むと精勤手当1万円が支給されません。それが欠勤ならば理解できるのですが、有給休暇であっても精勤手当が不支給になるのは有給休暇の主旨からいっておかしいのではないでしょうか。
また、労働基準法等法律に違反するのではないでしょうか。
たとえば、子の看護のための休暇を取って精勤手当が不支給になれば不利益扱いで法律違反では無いでしょうか?

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Re: 精勤手当は有給休暇でも不支給?

現在の指導方針はどこの労働局でも
『不利益取扱いの禁止
 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています(労働基準法附則第136条)。
 具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精勤手当賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇の取得した日を欠勤に準じて取り扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。』
で一致しているようです。
以前は、皆勤手当などは実際に働いた日を元に考えた制度だからと、欠勤や遅刻の防止策としては意味のあった制度なのかもしれませんが、今は国の方針として有給休暇の取得率UPに真剣に取り組んでいますから、法規定による義務化という理解がよいようです。
即違法かどうかについては、是正勧告の対象ということのみで、実際に争いとなった場合はやはり、裁判の判断を仰ぐことになると思います。

Re: ありがとうございます。

著者グリコーゲンさん

2007年10月24日 16:47

返信ありがとうございます。
友人にアドバイスしようと思ったのですが、やはり即解決にはいかないようですね。
労働組合があって、経営者と話し合いができる環境ならば改善の見込もあるでしょうが・・・。中小企業では余裕人員を抱えていないので、このような制度が残っているのかもしれませんね。
参考になりました。ありがとうございました。

Re: 精勤手当は有給休暇でも不支給?

著者カンタービレさん

2007年10月25日 08:27

確か、判例で1回の有給休暇精勤手当を半額、2回で全額カットが認められていたと思います。
事例毎の判断になろうかと思いますが、従業員の失う利益の程度を考えれば、違法とまでは言い切れないように思います。

Re: ありがとうございます

著者グリコーゲンさん

2007年10月25日 18:04

ご返信ありがとうございます。
即、違法性は問えないということですね。
ありがとうございました。

Re: ありがとうございます

著者ヨットさん

2007年10月25日 20:06

> ご返信ありがとうございます。
> 即、違法性は問えないということですね。
> ありがとうございました。

参考に過去スレ添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26627/?xeq=%E7%9A%86%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93

Re: ありがとうございます

著者グリコーゲンさん

2007年10月26日 08:55

参考になりました。ありがとうございます。

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