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労務管理

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研修旅行の交通費

著者 kawasemi さん

最終更新日:2007年10月25日 00:19

会社では年2回、1泊2日の宿泊での研修旅行を行っています。業務に関することを社員同士で討論したりと業務に直結する内容であるものの、社員の自己啓発の意味もあるということで金土でこれまで行っていました。しかし、社員から土曜日を強制参加させるのはおかしいという理由で、今年から木金の2日間となりました。反面、100%業務内という理由で、これまで認められていた車での参加や現地集合がなくなり、団体券で会社からの最寄駅からのチケットを一律に配布することになりました。今回、私の場合現地に行くのに通勤ルートと別に途中駅から参加した方が近いので、その旨伝えたところ自宅最寄駅から乗車駅までの交通費は自己負担と言われました。通常9時始業ですが、今回は会社最寄駅集合が7時半ということもあり、通勤ルート以外で参加しても会社が負担すべき費用ではないかと思いますが、どうなのでしょうか。金額的にはごくわずかではあるのですが、担当者の高圧的な言い方に必要以上にナーバスな問題となっています。ご教示頂けないでしょうか。

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Re: 研修旅行の交通費

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月25日 07:20

> 会社では年2回、1泊2日の宿泊での研修旅行を行っています。業務に関することを社員同士で討論したりと業務に直結する内容であるものの、社員の自己啓発の意味もあるということで金土でこれまで行っていました。しかし、社員から土曜日を強制参加させるのはおかしいという理由で、今年から木金の2日間となりました。反面、100%業務内という理由で、これまで認められていた車での参加や現地集合がなくなり、団体券で会社からの最寄駅からのチケットを一律に配布することになりました。今回、私の場合現地に行くのに通勤ルートと別に途中駅から参加した方が近いので、その旨伝えたところ自宅最寄駅から乗車駅までの交通費は自己負担と言われました。通常9時始業ですが、今回は会社最寄駅集合が7時半ということもあり、通勤ルート以外で参加しても会社が負担すべき費用ではないかと思いますが、どうなのでしょうか。金額的にはごくわずかではあるのですが、担当者の高圧的な言い方に必要以上にナーバスな問題となっています。ご教示頂けないでしょうか。

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社員の意識高揚を図る意図から、お問い合わせのケースは良く聞きます。

一点ですが、研修などでの集合場所までの交通費については以下の説明をしております。

<社員の選抜による研修旅行>

研修旅行を社員の選抜により行っている場合、社員旅行などはその全社員が対象となることで福利厚生費として損金に算入できることに比し、判断を要するところです。
しかし、研修旅行の場合にはその目的が何かによって判断されるため、例えば将来の基幹要員を育成することが目的でその選抜及び研修が社内規定に基づくものなどであれば、損金に算入しても問題ないでしょう。ただし、早期退職防止を目的とした旅行で、その内容が観光であれば、名目が研修旅行であっても損金となる余地はありません。

このたび、社員全員としていますが、
研修も目的が、「業務に関することを社員同士で討論したりと業務に直結する内容であるものの、社員の自己啓発の意味もある」と定めていますから、集合場所まで、定期など使用できなければそれに要する交通費は支給しても良いとおもいます。

Re: 研修旅行の交通費

著者kawasemiさん

2007年10月25日 19:58

ご回答ありがとうございます。
多少本筋と違うかもしれませんが、追加質問させて下さい。
<前提>
研修については、最初のご質問のように全員参加(選抜ではない)で、観光的要素は全くありません(なぜ外部宿泊かというと電話や急な仕事での中座などがないようにするためらしいです)。
●集合場所又は途中参加地までの交通費
9/20の「通勤経路と重複する営業交通費」の話がありましたが、これと似た要素があるかもしれませんが、会社最寄駅を集合地とすれば、そこまでは通勤定期でカバーできるという論理でしょうが、このような出張などの場合で、集合時間が通常の勤務開始時刻より早ければ、自宅から最短ルートでその予定の電車や空港に行くという場合は、通勤ルートと異なることはありえる話かと思います。会社には旅費規程はありません。このようなケースでは、会社の裁量範囲(会社の論理)を容認しなければならないのでしょうか。
●研修旅行(又は出張)と拘束時間との関係
9/3の「出張時の移動日のことについて教えて下さい。」では、移動に要する時間が動労基準法の労働時間に該当するかどうかは、使用者の指揮命令からどの程度解放されているかを個別的・総合的に考慮して判断されるとのコメントがあります。単なる移動時間は労働時間にはなりませんともあります。
上記のような場合は、団体券の購入や全員が集合場所(電車始発駅)を原則指定されている場合は、そこからが労働時間となるのでしょうか。通常の出張などはどう考えればよいのでしょうか。
ちなみに就業規則で関係しそうなところとしては、
第●条(勤務時間
 ①始業時間休憩時間、終業時間は次の通りである。
  始業9:00 終業17:00 休憩時間12:00-13:00
 ②前項の始、終業時間は会社が業務上必要と認めた場合に  は、変更することができる。
第●条(出張及び社用外出)
  従業員が出張その他会社の用務をおびて社外で勤務する  場合は、原則として通常の勤務時間を勤務したものとみ  なす。
とあります。
良識の話なのかもしれませんが、7:30集合など通常の勤務時間前に集合させて、18:00や19:00の夕食前まで研修スケジュールを立てるのは、雇用者として何か意見する論拠はないのでしょうか。

Re: 研修旅行の交通費

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月27日 09:56

> ご回答ありがとうございます。
> 多少本筋と違うかもしれませんが、追加質問させて下さい。
> <前提>
> 研修については、最初のご質問のように全員参加(選抜ではない)で、観光的要素は全くありません(なぜ外部宿泊かというと電話や急な仕事での中座などがないようにするためらしいです)。
> ●集合場所又は途中参加地までの交通費
> 9/20の「通勤経路と重複する営業交通費」の話がありましたが、これと似た要素があるかもしれませんが、会社最寄駅を集合地とすれば、そこまでは通勤定期でカバーできるという論理でしょうが、このような出張などの場合で、集合時間が通常の勤務開始時刻より早ければ、自宅から最短ルートでその予定の電車や空港に行くという場合は、通勤ルートと異なることはありえる話かと思います。会社には旅費規程はありません。このようなケースでは、会社の裁量範囲(会社の論理)を容認しなければならないのでしょうか。
> ●研修旅行(又は出張)と拘束時間との関係
> 9/3の「出張時の移動日のことについて教えて下さい。」では、移動に要する時間が動労基準法の労働時間に該当するかどうかは、使用者の指揮命令からどの程度解放されているかを個別的・総合的に考慮して判断されるとのコメントがあります。単なる移動時間は労働時間にはなりませんともあります。
> 上記のような場合は、団体券の購入や全員が集合場所(電車始発駅)を原則指定されている場合は、そこからが労働時間となるのでしょうか。通常の出張などはどう考えればよいのでしょうか。
> ちなみに就業規則で関係しそうなところとしては、
> 第●条(勤務時間
>  ①始業時間休憩時間、終業時間は次の通りである。
>   始業9:00 終業17:00 休憩時間12:00-13:00
>  ②前項の始、終業時間は会社が業務上必要と認めた場合に  は、変更することができる。
> 第●条(出張及び社用外出)
>   従業員が出張その他会社の用務をおびて社外で勤務する  場合は、原則として通常の勤務時間を勤務したものとみ  なす。
> とあります。
> 良識の話なのかもしれませんが、7:30集合など通常の勤務時間前に集合させて、18:00や19:00の夕食前まで研修スケジュールを立てるのは、雇用者として何か意見する論拠はないのでしょうか。


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ご意見としては、確かに時間調整など大変な手順が必要と思います。

社員集合研修は、会社と社員、社員相互の意思の統一、適正な交流などを求め行うことと思います。
確かに、集合;解散に伴う時間を通常の勤務時間との相違をお願いすることは大変と思います。
ただ、先に述べました、意思統一、交流の進行などを求めるとしてはある程度の時間調整をお願いすると思います。
ある、企業への「研修規程 目的」、「研修に伴う交通費」については以下の事項を表記するようお願いしております。


研修規程
(目  的)
第 条 この規程は、会社の発展及び社員の円滑な業務の遂行のために必要な知識・技能等の修得を目的として行う各種研修に関する事項について定めたものである。

研修等の交通費について
第  条(交通費
(1)交通費とは、例会下見、各種調査、研修等、会の目的遂行に必要と認められる出張に伴う交通費をいう。交通費は常識的かつ経済的なルートで算出し、その実費を支給する

これは、私の経験からですが、
社員研修については、研修会場までにかかる交通費については、使用可能な通勤手段(通勤定期)がある場合は、支給無、必要な場合は、通例の交通費請求表で請求させていました。

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