相談の広場
こんにちは。
フレックスタイム制の導入に際しての質問です。
フレックスタイム制の中で、コアタイムを設定できるということになっていますが、このコアタイムを、例えば1つの清算期間の中で
『曜日によってコアタイム時間を変える』ことは可能でしょうか。
『月曜日だけは通常勤務時間と同じくする』
というようなことはできないと納得はしているのですが、やはり客先との会議や、出張等の都合もあり、曜日ごとに出社していて欲しい時間が異なってしまいます。
かといってフレキシブルタイムの間に召集することもできず…導入を悩んでおります。
また、社員がコアタイムではなく、フレキシブルタイムの枠外で出退社してしまう場合は何か法に反することがあるのでしょうか。
フレキシブルタイムの間は残業の指示を出せず、かといって仕事が終わっていない時など、(自主的に)遅くまで残ったり…等も考えられますし、終わるまで帰るな、とも言えなさそうな気がします。
このように、導入したいのですがなかなか思うように進みません。
以上の2点を合わせてご回答いただけると幸いです。
初歩的な疑問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
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・前段
曜日、週によってコアタイムを変更するのは可能。
コアタイムは、労使協定次第で自由かつ柔軟に設定可能です。
・後段
フレキシブルタイムの枠外の扱いですが、出退勤時刻を労働者が任意の自己判断で
決定しているなら問題はありません。
仮に使用者が急に発生した業務のために、労働者に残業してほしい時は
お願いをしてでも、労働者が自己の任意の判断として勤務する限りは問題ありません。
また、労働者が自分の判断で会社に居残ったまま、フレキシブルタイムを超えた場合、
その時間は労働時間の清算に反映されないとして取り扱っても可です。
ただし前述の「お願いをして」残業した結果、フレキシブルタイムの時間帯を超えた場合は
特例的に扱う等の配慮が必要と考えます。
質問の答えに関しましては、まゆちさんがおっしゃるとおりでよいと思います。
私の私見としましては、フレックスタイム制は始業終業の時刻を労働者の自己の決定に委ねることによって、効率的に働き、労働時間を短縮させようという趣旨であります。ですから、簡単に考えれば、私生活も含めて、忙しいときは遅くまで仕事して暇なときは早く帰るというふうに、労働者自身が「やらされる仕事」ではなく「やる仕事」と仕事の質が変わってきたことにより誕生したものだと思います。
したがって、労働者自身に仕事の進捗を任せられる環境にない場合は導入に慎重になったほうがよいのかもしれません。
仕事の納期に間に合わなくても平気で退社する社員がいるのであれば制度の趣旨に反してしまいます。
ところで、単純な考えなんですが、フレキシブルタイムの設定は任意であるので設定しなくてもよいのではないでしょうか?フレキシブルタイムの枠自体をなくしたらどうでしょうか?
労働時間の把握義務はありますが・・・。
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