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労務管理

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待機手当について

著者 shin3088 さん

最終更新日:2007年11月07日 14:54

高速バスの運転手です。待機手当についてお聞きします。
高速バスは2人で乗務することになっています。
1人が運転中はもう一人は車内の座席で待機(休憩)?となります。
このときの給与は待機手当として通常の給与の3分の1程度です。
もちろん通常の賃金は支払われていません。待機手当だけです。
1乗務は15~19時間になります。
これは労働基準法違反ではないのでしょうか?
8時間以降は、通常賃金+割増(残業手当)+深夜割増、が支払われると考えるのですが、
労働問題に詳しい方、教えていただけませんか?

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Re: 待機手当について

著者労災の鬼さん

2007年11月08日 10:10

運転士2名乗務の場合の拘束時間は20時間までOKです。ちなみに勤務と勤務の間の休息時間は4時間まで短縮できます。後ろの席にいるあいだは休憩と見なされるみたいです。ただし、運転席の後ろの席で足を伸ばせたりする設備がある場合に限ります。(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準より)
 給与については労使協定によると思いますが、ハンドル時間(運転を担当している時間)などで対応している会社もあるようです。

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