相談の広場
体調不良にて休職する者がいるのですが、通常なら有給を消化してからの休職となりますが、本人希望より有給を残したまま休職したいと願いがありました。
(規則上では有給を消化してから休職しなくてはならない!!とは明記されておりません)
この場合に業務に復帰できれば良いのですが、復帰できないとすると、休職期間満了時に本人が残っている有給を使用してから退職したいと願い出たら有給をとらせてから辞めさせるべきなのでしょうか!?
また同じく休職期間中に有給が追加付与された場合は同様に本人には休職期間満了になる前に有給を取りたいと申し出があった場合には有給をとる権利があるのでしょうか!?
就業規則には上記のことが明記されてはいませんが、どう判断するのが良いのがアドバイスをお願いします。
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> 体調不良にて休職する者がいるのですが、通常なら有給を消化してからの休職となりますが、本人希望より有給を残したまま休職したいと願いがありました。
> (規則上では有給を消化してから休職しなくてはならない!!とは明記されておりません)
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> この場合に業務に復帰できれば良いのですが、復帰できないとすると、休職期間満了時に本人が残っている有給を使用してから退職したいと願い出たら有給をとらせてから辞めさせるべきなのでしょうか!?
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> また同じく休職期間中に有給が追加付与された場合は同様に本人には休職期間満了になる前に有給を取りたいと申し出があった場合には有給をとる権利があるのでしょうか!?
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> 就業規則には上記のことが明記されてはいませんが、どう判断するのが良いのがアドバイスをお願いします。
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年次有給休暇(年休)は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものですから、休日その他労働義務の課せられていない日については年休を行使する余地はないと思います。
病気休職など就業規則に定められた休職期間は、その期間中は労働義務が免除され、労働に就くことは考えられず、使用者としても就労を要求しないことが明らかにされている期間ですから、年休をとる余地はないと思います。
私傷病休職は、従業員側の事情を考慮して一定期間身分を存続させておくものと思います。
休職期間中に病気がなおり休職事由が消滅したとき復職となるのは当然でしょう。
復職後からの有給休暇取得が適正と考えます。
削除されました
CATSさんへ
こんにちは
Q. 体調不良にて休職する者がいるのですが、通常なら有給を消化してからの休職となりますが、本人希望より有給を
残したまま休職したいと願いがありました。
(規則上では有給を消化してから休職しなくてはならな
い!!とは明記されておりません)
A.まず゛この考え方は労務管理上、改めてください。
有給休暇は労働者の自由取得権利で「会社が強制すべ
きではないもの」。
Q,この場合に業務に復帰できれば良いのですが、復帰でき
ないとすると、休職期間満了時に本人が残っている有給
を使用してから退職したいと願い出たら有給をとらせて
から辞めさせるべきなのでしょうか!?
A.前レスで答えたとおり、有給は会社の意向は通りません。
Q.また同じく休職期間中に有給が追加付与された場合は同
様に本人には休職期間満了になる前に有給を取りたいと
申し出があった場合には有給をとる権利があるのでしょ
うか!?
A.たとえば、傷病手当金申請中に、有給付与されたら
有給を何日か使いたいといったら、会社は拒めません。
よいアドバイスいうか、CATSさんの労働基準法の有給の定義
と、一般企業におけるスタンダードな有給の取り方をのみこまれていないようで、この休職た方が「悪いんだ」的にも
感じます。
少し視点を変えてみたらいかがでしょう。
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