相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児短時間勤務中の有給使用時の給与支給金額について

著者 平和の森 さん

最終更新日:2007年11月16日 11:14

今回はじめて、育児短時間勤務に該当する従業員がでました。その給与計算ですが、就業規則には、「短時間勤務の期間は、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する」と明記しております。また通常の有給休暇使用時の賃金支給については、「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する」と明記しております。
 短時間勤務は9時~4時までの6時間であり、1箇月平均所定労働時間は176時間(8時間×22日)であります。早退や欠勤が無い月の計算ですと、短時間勤務の場合、6時間(1日)×22(日数)=132時間となり132時間分が支給対象となると思うのですが、有給を使用した場合は、どうなるのでしょうか?

短時間勤務中なので、6時間分の支給でよいのか
短時間勤務中であるが、所定労働時間は通常1日8時間であるので8時間分の支給となるのか

上記①・②のどちらになるのでしょうか?就業規則には、短時間勤務中の有給休暇については何も明記しておりません。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 育児短時間勤務中の有給使用時の給与支給金額について

著者オリさんさん

2007年11月16日 14:32

こんにちは。
参考になるか分かりませんが、
弊社では短時間勤務
申出書を出してもらい、それに対する通知書
発行するのですが、通知書には
<申出のあった時間を「通常の勤務時間」とみなし、
有休取得については、その時間について1日の
有休取得とし、それ以外の時間は、給与支払い対象外と
します。>との一文を入れておりますので
実際に短時間勤務の時間(今回で言う6時間)が
有給取得時の支払対象となっております。

Re: 育児短時間勤務中の有給使用時の給与支給金額について

著者平和の森さん

2007年11月16日 16:24

オリさん 

こんにちわ。返信ありがとうございます。
弊社でも通知書を発行しているのですが、有給休暇については明記しておりませんでした。今後のこともありますので、通知書に追加する事に致します。
よくよく考えてみると、短時間勤務中の所定労働時間は今回で言うと、6時間といういことになるのですよね?
 就業規則有給休暇使用時の賃金支給については「所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給」と明記しているので、もし従業員の方から質問されたら、「現在の所定労働時間は6時間になりますので・・」と答えたら大丈夫でしょうか?
 よろしくお願いいたします。

Re: 育児短時間勤務中の有給使用時の給与支給金額について

著者オリさんさん

2007年11月17日 09:34

こんにちは。
短時間勤務契約を交わしておられるのでしたら
所定労働時間は6時間になりますので
有給時の賃金支払も6時間になりますと説明されて
大丈夫だと思います。

Re: 育児短時間勤務中の有給使用時の給与支給金額について

著者平和の森さん

2007年11月17日 10:08

オリさん

こんにちは。
本当に助かりました。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP