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休業の為差引できなかった社会保険を給与から差引する場合の課税

著者 まめたろう さん

最終更新日:2007年11月21日 11:49

給与処理初心者のため、おかしな質問ですみません。
介護休業のため、先月分給与がなく社会保険等のマイナス分を給与明細に記載したのですが、今月給与より、その分を差引したいのですが、調整としてマイナス金額を入れると、所得税等少なくなりますが、これは間違った処理でしょうか?
どのように処理するのが正しいのでしょうか。
どうか教えてください。

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Re: 休業の為差引できなかった社会保険を給与から差引する場合の課税

まめたろうさん

こんにちは。
「調整としてマイナス金額を入れた」というのは、支給額を減らしたのではなく、控除額として入れたのですよね?
そうなら、所得税が少なくなってOKですよ。

所得税は給与から社会保険料を引いた金額に対して計算されます。なので、今回のように社会保険料2か月分を引くと課税対象額が減りますので、所得税が少なくなります。

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