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労務管理

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役職者の時間外手当について。

著者 マーキュリー さん

最終更新日:2007年11月21日 12:13

小さな会社ですが、今回、役職になりました。会社の規定で役職者はタイムカードは押さず、時間外手当はなるとのことです。役職手当はつきますが、一般的に時間外手当て、深夜手当てなどはつかなくなるのでしょうか?
現在、夜勤(17:00~翌10:00)をしていますが、現在の仕事内容は変わらず、余計な仕事(上司の補佐、雑用など)が増えてしまいました。
以前努めていた会社では、役職者の時間外手当は無条件に(してもしなくても)30時間ついてました。
宜しくお願いします。

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Re: 役職者の時間外手当について。

法律的なことで言えば、深夜手当てはつかなくなるということは違法となります。管理監督者は時間外手当ては対象外となりますが、深夜手当ては支給されなければなりません。

また法律で言う管理監督者とは、役職名で判断するのではなく、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」と行政通達で示されており具体的には以下のような点で判断されます。

1 部門の統括的立場にあるか
2 部下の労務管理に対して一定の裁量権がを有するか
3 部下の人事考課権があるか
4 自身の出退勤に対して就業規則や実態上厳格な管理を受けていないか
5 給料や賞与に対して役職に相応しい優遇がされているか

ただし、現実はこれに該当しなくても管理監督者として時間外手当てを支払っていないことは多くあるようです。

Re: 役職者の時間外手当について。

著者マーキュリーさん

2007年11月22日 12:11

時間外手当につきましては、管理監督者としての立場かどうかですね。
ご回答ありがとうございました。

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