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労務管理

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休日と労働時間の兼ね合い

著者 さ・す・け さん

最終更新日:2007年11月26日 13:59

基本的な質問で失礼します。
休日は週に1日もしくは4週に4日以上。法定労働時間週40時間」とのことですが、

①1日8時間労働の場合、週に1日だけの休日だと8時間オーバーしてしまいますから、8時間分の割増賃金(時間外)が発生することになりますよね?
割増賃金を出さないためには、1日の労働時間を減らすか、週休2日にして週の労働時間を40時間以内にしなければいけないということですね?
③週休2日にした場合、2日ある休日の内1日を勤務してもらい、翌週に振替休日をとってもらう場合、休日に出てもらった週は48時間労働となり、振替休日をとった週は32時間労働となるわけですが、この場合は週40時間を超えた分はやはり割増賃金の対象となるのでしょうか、それとも振替がある旨を就業規則などで示すことにより、割増賃金の対象とはならないのでしょうか?または、変形労働時間制にしたほうが良いのでしょうか?

法や規則などを読むのですが、細かいところが理解できなくて困ってしまいます。どなたか、お助けください。

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Re: 休日と労働時間の兼ね合い

> ①1日8時間労働の場合、週に1日だけの休日だと8時間オーバーしてしまいますから、8時間分の割増賃金(時間外)が発生することになりますよね?
→はい

> ②割増賃金を出さないためには、1日の労働時間を減らすか、週休2日にして週の労働時間を40時間以内にしなければいけないということですね?
→はい

> ③週休2日にした場合、2日ある休日の内1日を勤務してもらい、翌週に振替休日をとってもらう場合、休日に出てもらった週は48時間労働となり、振替休日をとった週は32時間労働となるわけですが、この場合は週40時間を超えた分はやはり割増賃金の対象となるのでしょうか、それとも振替がある旨を就業規則などで示すことにより、割増賃金の対象とはならないのでしょうか?または、変形労働時間制にしたほうが良いのでしょうか?

→そもそも休日の振替を行う場合には、「勤務に必要がある場合には、他の日に振り替えることができる」旨就業規則等に定め、本来休日として定めていた日の到来する前に休日の振替を行うこと(振替休日を具体的に特定することを含む)が必要です。
ただし定めたからと言って、違う週に振り替えた場合は、その振り替えられた週の法定労働時間にひっかかってくる場合には、その週の法定労働時間を超えた分は当然割増賃金を支払わなければなりません。
ですから振替休日を設定する場合は、なるべく同じ週で消化した方がよさそうです。

変形労働時間制は、1年単位の季節的な業務の繁閑がある場合や、1ヶ月の中でも月末など特定の時期が忙しい事業場で導入されますが、★暇な時期がなく、ずっと忙しいという場合は、メリットはありません。
それに、変形労働時間制採用したからといって、時間外労働が生じないということではありません。従来の計算方法と比べると複雑になります。
御社の繁・閑はご質問からはわかりませんので、業務実態に合わせ、労使でご検討いただければと思います。

Re: 休日と労働時間の兼ね合い

著者さ・す・けさん

2007年11月26日 16:09

暁様、早速のご返答ありがとうございます。
大変よくわかりました。

私は、老人ホームで昨年から総務課に配属になりました。来年度に向け、就業規則の見直しをしています。

老人ホームは24時間365日稼動しています。介護職員や調理員には、1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。

我々総務課は基本的には週休2日なのですが、ホーム自体は稼動していることからまったくの休みには出来ないため、総務課の職員がローテーションで休日勤務をしています。暁さんの助言を元に、振替の取り方を検討しようと思います。どうも、ありがとうございました。

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