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株主の権利について

著者 mimimi さん

最終更新日:2007年11月28日 19:00

ど素人な質問ですみません。

株主の権利にある、帳簿閲覧権というところの
「帳簿」とは具体的に何を指していますか?

決算書類を見たいと株主に言われたら、この
帳簿閲覧権にあたると考えていいのでしょうか。

またその際、なにかその株主さんとの間で
やりとりするべき手続きはありますでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 株主の権利について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年11月28日 20:16

>「帳簿」とは具体的に何を指していますか?

帳簿とは、貸借対照表損益計算書などの計算書類計算書類を作成するために備え付けられた各種帳簿をいいます。

> 決算書類を見たいと株主に言われたら、この
> 帳簿閲覧権にあたると考えていいのでしょうか。

帳簿閲覧請求権は、総株主議決権の3%以上を有する株主に対して認められます。
すべての株主に対して認められるものではありません。

帳簿閲覧請求をするにあたって、株主は請求の理由を明らかにする必要があります。
そのため、株主から見たいと言われても理由がなければ、閲覧請求とはなりません。

それから、請求理由が示されたとしても、会社法433条2項に該当する事由にあたる場合は、請求を拒否することができます。

Re: 株主の権利について

著者mimimiさん

2007年11月29日 09:42

ご回答ありがとうございます!

>帳簿閲覧請求をするにあたって、株主は請求の理由を明らかにする必要があります。
> そのため、株主から見たいと言われても理由がなければ、閲覧請求とはなりません。

その請求に関しては、特段、書類によらねばならない、とかいう制限はないわけですね?
E-mailや口頭でも理由つきで請求されたら、
提示せねばならない、と。

> それから、請求理由が示されたとしても、会社法433条2項に該当する事由にあたる場合は、請求を拒否することができます。

ご丁寧にありがとうございます!調べてみます。

Re: 株主の権利について

著者トラきちさん

2007年11月29日 10:01

mimimiさん、こんにちは。

 補足ですが、

> 決算書類を見たいと株主に言われたら、この
> 帳簿閲覧権にあたると考えていいのでしょうか。

 この「決算書類」とはたぶん「計算書類」をさしていると思いますが、会社法では第442条で「計算書類等」として、各事業年度における計算書類(BS、PL、資本等変動計算書)と事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時株主総会開催の日の2週間前(非取締役会設置会社は1週間前)から5年間備置き閲覧等に供することとしています。

 株主(及び債権者)は会社の営業時間内であれば、いつでも閲覧等の請求を行うことができますが、株主であることを確認する意味から、書面による請求書(会社がひな型をつくっておくことが一般的)に住所、氏名、株式数、請求目的等を記載、届出印を押印してもらっています。

 当社でも、この用紙を用意しているほか、最初に対応する女性社員らには対応の手順を指導しています。

Re: 株主の権利について

著者トラきちさん

2007年11月29日 10:03

mimimiさん、再度補足ですが、

> その請求に関しては、特段、書類によらねばならない、とかいう制限はないわけですね?
> E-mailや口頭でも理由つきで請求されたら、
> 提示せねばならない、と。

 E-mailや口頭での請求は、株主である確認がきちんとできず、なりすまし等の恐れがありますので、止められた方がいいと思います。

Re: 株主の権利について

著者mimimiさん

2007年11月30日 09:50

トラきちさん
丁寧な回答、ありがとうございます。
非常に勉強になりました!

当社、譲渡制限のある非公開会社なので、
株主さんの区別はかっちりついているのですが
なにぶん若い会社ゆえ、
私の勉強不足もあり、こうしてメールしてみたのですが
具体的な例を聞かせていただいて、
本当にためになります。
参考にさせていただきます!

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