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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤について

著者 カロリーメイト さん

最終更新日:2007年11月29日 01:05

私の会社では土曜日は交代で出勤しています。
(私が今週出勤したら、来週はお休みといった具合に半分の人数ずつで。)
日を追って、1ヶ月先の自分が休みである土曜を確認し、
その日にツアーの申込をしました。

すると一昨日、会社から、○日(私がツアーを申し込んだ土曜日)は全員出勤してくれと突然言われました。

仕方なく、私が交代制でその土曜日は休みだと思い、ツアーに申し込んでしまい出られない旨を上司に話ました。

すると、上司から、欠勤届を出せば、休んでよいと言われました。

私の会社の届出書一覧には、「有給休暇」、「特別休暇」、
代休」、「欠勤」と4つ項目があり、いずれかに○をつけ、
その理由と日付等を記入し提出することになっています。

私はとりあえず一安心し、届出書を書くことにしたのですが、、、

一ヶ月前に分かっていて届け出る休みでも、「欠勤」で、「有給休暇」は頂けないのでしょうか。
理由が理由ですから、「欠勤」として届け出を書いていますが、、、

 もう一つ、この場合の理由は、もう上司に話しているとはいえ、書きづらいです。
「私的事情」とだけ書きました。
もっと具体的に書いた方がいいのか迷いましたが、、、

どなたかお返事いただけましたらよろしくお願いします。

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Re: 欠勤について

著者ドロップキックさん

2007年11月30日 20:49

はじめまして。

まず、有給休暇の取得申請は何日前からという規定は会社にありますか?
規定があり、その期間内の申請であれば有給休暇を所得出来ます。
また、規定がない場合でも事前申請なので取得できると考えられます。

有給休暇が使用出来るのにも関わらず欠勤扱いをする会社は明らかに違法です。

会社とよく話し合ってみてはいかがでしょうか?
あまり強く言いすぎるとカロリーメイトさんの人事考課等にひびきそうですね(本当はこれも違法ですが。。)

泣き寝入りがいやならば、労働基準監督署に相談という名の通報をしてみては如何でしょうか。

Re: 欠勤について

著者そらくんさん

2007年11月30日 21:33

有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社の都合で無給の休暇(欠勤)する権利はありません。
まして、有給休暇を使うのに理由すら必要ありません。
よって、その日が業務上休んでも差し支えない日であれば、当然有給で処理すべきです。

上司に直接言うとかどが立つので、総務又は人事に相談してみればどうでしょうか。
仮に総務(人事)に相談しても有給休暇が使用できない空気の会社であれば、会社の体質に大きな問題があると思うので、諦めるか匿名で労基署に相談しかないですね。

Re: 欠勤について

著者カロリーメイトさん

2007年12月01日 00:33

はじめまして、お返事ありがとうございました。

今まで「有給休暇」をとったことがなく、
休むときはいつも「欠勤」していました。

前もって分かっている時でも。
でも、とれるんですね!
なんだかちょっとすっきりしました。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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