相談の広場
私はうつで9月から休職中の状態です。
復帰までにはまだ時間がかかる見込みで、
生活が非常に厳しく、
傷病手当金の制度も知らなかった為、
失業保険がもらえればと
今月中で退職する方向で会社と相談を
始めたところだったのですが、
今日初めてこの制度を知りまして、
これから傷病手当金の手続きを進めたいと
考えています。
どなた様か、以下の2点についてご教授下さい。
被保険者期間は1年以上です。
・退職後の受給について
私のように2007年4月以降に受給対象となった
(働けなくなった)場合、
退職後に傷病手当金を受給する為には、
初回受給日までは今の会社に在籍して
いなければならないと聞きました。
であれば、少なくとも初めて手当てを頂く日
(1~2ヶ月後?)までは会社に留まる方向で
会社に相談しようと思うのですが、
この認識であっていますか?
(因みに会社の給与の締め日は月末です。)
・1回で受給できる金額の上限について
休職中、会社からの報酬等は一切頂いていない為、
初回は9月から先月までの丸々3ヶ月間を
まとめて申請する予定ですが、
1回で受給できる金額の上限等はありますか?
お忙しいところお手数をおかけしますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 初回受給日までは今の会社に在籍して
> いなければならないと聞きました。
> であれば、少なくとも初めて手当てを頂く日
> (1~2ヶ月後?)までは会社に留まる方向で
> 会社に相談しようと思うのですが、
> この認識であっていますか?
> (因みに会社の給与の締め日は月末です。)
これは間違いです。
強制被保険者期間は1年以上あるとのことですので、
退職日に労務不能かつ労務に服していなければOKです。
実際に申請する日や支給される日が退職後であってもかまいません。
退職日に対する給与が支給されていたり、年次有給休暇を当てている状態でも大丈夫です。
ようは、実際に受給している実績が必要なわけではなく、
退職日に対する受給資格があればいいわけです。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。
(昭和27年6月12日保文発第3367号)
> ・1回で受給できる金額の上限について
> 休職中、会社からの報酬等は一切頂いていない為、
> 初回は9月から先月までの丸々3ヶ月間を
> まとめて申請する予定ですが、
> 1回で受給できる金額の上限等はありますか?
特にはありません。
まとめて申請しても大丈夫です。
健康保険法では1ヶ月ごとの申請を行って“かまわない”となっているため1ヵ月ごとに申請する方が多いだけで、
まとめて申請することも当然問題ありません。
ただし、加入している健康保険によっては、1ヶ月ごとに申請することを推奨しているところはあります。
しかし、もしsayaさんの加入されている健康保険にそういう方針があったとしても、
それを理由に不支給になることはないはずですよ。
傷病手当金は法律で定められている給付ですから。
sayaさんへ、うつ病で会社を辞めるという判断は、私の知ってる精神科医の意見では、間違っているとのことです。傷病手当金の話をする前に、今、どの科に罹っているかです。
うつ病なら、精神科です。心療内科・神経科はまた少し違います。まず、休むことです。おおよそ長くても6ヶ月位で良好になります。ただし、その間、規則正しい生活をすることと、散歩、図書館へいくなど行動療法をとった方がいいでしょう。さて、傷病手当金は1年6ヶ月でます。1年は給料のおおよそ80%とみていいでしょう。6ヶ月は給料のおおよそ60%です。これがきれたら、会社の規定にもよりますが、労働基準法で休業手当が規定期間支給され、きれると解雇になります。できるだけ、会社を辞めず、60%の力で仕事することを考えた方がいいです。また、うつ病発生から6ヶ月たっていれば、精神保健福祉手帳を申請し、受領すると診療代薬代が0~30%と所得に応じて支払えます。あと、市によってはバス・鉄道無料券、あとは確定申告に障害ありで申請すると、所得控除されます。
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